労務管理のススメ PERSONNEL MANAGEMENT

9-1 パートタイマーの雇用・社会保険加入

雇用保険や社会保険に加入を希望するパートタイマーがいるのですが、どう取り扱ったらよいでしょうか。 会社としては、これ以上の保険料の負担を避けたいと思うのが本音でしょう。

結論からいえばパートが望んだからといって、誰でも雇用保険や社会保険に加入できるわけではありません。法律で加入要件が定められており、その要件を満たした者のみが適用されることになっています。

労働保険、とりわけ労災保険は労働契約の期間の長さに関わらず、働く人々すべてに適用されます。雇用保険については、週の所定勤務時間が20時間以上で、1年以上継続雇用の可能性がある場合に加入させなければなりません。
社会保険は、法人事業所および5人以上の社員を雇う個人事業所は強制適用となります。問題は、この例でのパートタイマーの勤務実態が正社員に近いと判断されるかどうかです。
これについては、以下の二つの要件を満たす必要があります。

  1. 1日または1週間の所定勤務時間が通常の社員の概ね4分の3以上
  2. 1カ月の所定勤務日数が通常の社員の概ね4分の3以上

①と②の自分はこの条件に当てはまるので加入させてくれと主張してきた場合に会社としては、これ以上コストをかけられないなら勤務日数や時間について契約変更を申し出ることになるでしょう。