労務管理のススメ PERSONNEL MANAGEMENT

4-2 時間外手当の定額払い

時間外手当を定額で支給すること自体は違法ではありません。ただし、従業員が実際に残業した時間の割増賃金が定額の残業代を超えた場合は、その差額を支払う必要があります。また定額の手当額のうち、どの部分が残業代に相当する部分か明確に区分されていなければなりません。これらの条件を満たさないと「賃金不払い残業」となるので注意が必要です。
時間外手当を賃金に含ませるためには次の要件を満たす必要があります。

  1. 就業規則において、賃金(基本給や手当)に、時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金を含むことを規定する
  2. 労働契約、労働条件通知、賃金辞令等で本人に、賃金に含まれる残業代部分が明確に区分されて示されていることと
  3. 賃金に含めたことにした時間数を超えたぶんについては、別途差額を支払うことおよびその合意ができていること

賃金に含ませるための固定残業代の計算は、次の通りです。

月平均所定労働時間・・・a

固定残業時間・・・b

総支給額・・・c

固定残業代・・・X

( c - X )÷ a × 1.25 × b = X

※計算式中の1.25は時間外労働の割増率

※総支給額には、割増率の算定基礎に含まれない手当は含めない

例えば、月平均所定労働時間160時間、固定残業時間20時間、総支給額300,000円の場合で計算してみると

(300,000 - X )÷ 160 × 1.25 × 20 = X X ≠ 40,541円

となり、総支給額300,000円のうち、40,541円を固定残業代とすることができます。

時間外手当の定額払いに関する規定例

第○条 時間外労働に対しては、あらかじめ設定した20時間分についての定額残業手当30,000円を支給する。
ただし、実際の労働時間がこれを超えた場合には、法令に基づいた割増賃金を加算する。