労務管理のススメ PERSONNEL MANAGEMENT

5-1 無断欠勤による解雇

最近まで元気に働いていた社員が突如無断欠勤し始めました。同僚からは近頃「うつ」気味だったとの報告があり、同居家族に電話で近況を聞いても要領を得ません。いろいろ考えた結果、規則に基づき解雇をしようとした場合の留意点についてです。

本人とは直接連絡が取れなくても、両親等を通じてその真意を聞きだし適切な措置を取りたいが、無断欠勤する真意が不明な場合が多いでしょう。

無断欠勤が2週間も続けば、会社としては在籍の意思がないと受け取るのが自然であり、就業規則等にも解雇ないしは懲戒解雇理由に挙げている例も見かけます。
通達では「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、労働基準監督署長の解雇予告除外認定許可を受けることで即時解雇できる」(昭12.11.11基発1637)としています。この趣旨は、理由もなく2週間も会社に出勤せず働く意思を示さないのは、結果として本人が退職の意思表示をして2週間経過していることと同じであるから、解雇を認めるということです。
ただそれでは円満解決にはなりません。真意はお互いに全く伝わっていないからです。できれば、第一段階として、休職の規定があれば、両親等に対し就労不能の診断書の提出を求め、その結果自社の休職規定が適用できるか判断します。休職の制度がないか、あるいは休職規定の適用が無理ならば、就業規則の無断欠勤条項に該当することを理由に解雇扱いにできます。本人への連絡通知はいずれも、配達証明郵便で行いましょう。

合意退職までの流れ