よくあるご質問 QA

よくあるご質問

Q1

労働保険料の申告や、社会保険算定基礎届をスポット的に依頼することはできますか?

もちろんお引き受けいたします。

Q2

監督署がきました。どうすればいいでしょうか。

臨検監督ですね。対応方法等でお困りであれば、こちらもスポット的にご支援をいたします。 迅速な対応が必要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Q3

定期的に相談をしたいのですが、どうしたらよいですか?

労務相談顧問契約では、毎月1回など定期的な訪問相談・指導をお引き受けしています。 詳細のお打合せ後にお見積り・契約となりますので、まずはお問い合わせください。

Q4

初めての相談の場合に、当社にお越し願うことは可能ですか?その場合の費用も知りたいのですが。

原則、初回相談は弊法人事務所へご来社頂いております。費用は無料です。 但し、状況によっては貴社に訪問させて頂くことも可能です。この場合も初回相談は無料です。

Q5

そもそも、社会保険労務士には何がお願いできるのですか?

官署への労務手続きを代行する「提出代行業務」と、給与明細や就業規則等の法定書類を作成する「手続業務」、労務相談や制度整備等を行う「指導相談業務」に大別されます。 入退職に伴う保険証作成や、退職に伴う離職票発行などは「提出代行業務」ならびに「手続業務」です。 就業規則や賃金規程等の労務規程の整備や、36協定の作成など、法定書類の作成は「手続業務」です。 従業員の懲戒相談や、セクシュアルハラスメント防止措置、定年退職者の年金併用シミュレーション、給与体系の見直しなどは「指導相談業務」です。

Q6

Q5の場合で、何をどこまで依頼できるのでしょうか。

官署への「提出代行業務」や「手続業務」では、例えばハローワークへの雇用保険資格取得・喪失・離職票発行手続を代行いたします。お客さまが官署へ足を運んで頂く必要はございません。 「指導相談業務」では、例えば従業員の育児・介護休業等制度を整備する際に、規程や書式の作成、レクチャーのほか、社員説明会への立会い等をいたします。 運用定着までのご支援を可能な限りお引き受けいたします。

Q7

就業規則や労働契約書が大事なのはわかりますが、自社で整備するのは大変です。どのように作成し、今後のメンテナンスはどうやっていけば良いのでしょうか。

昨今の頻繁な法改正では、自社での対応が困難になっています。お薦めは「レクチャー型規程・書式整備」です。 貴社は特段の準備が必要ございません。※事前に検討頂く事項はございます。 逐条解説のうえ、ご自身で実際に規程や法令を使いこなして頂くことを目的としています。 自社で作成後のチェックをご依頼される場合もございますが、法令調査やワープロ入力など稼働がかかるので、結局全部お任せしておいた方が良かったという場合も生じます。 メンテナンスについては、顧問契約のお客さまについては簡単な法改正は無償で対応いたします。 但し、平成21年の育児・介護休業法改正のように全面改正が必要な場合は、別途お引き受けをしております。

Q8

月々の顧問料には、何が含まれているのですか?

例えば労務手続顧問契約の場合は、入退職に伴う資格取得・喪失書類の作成など一定の簡易な労務手続書類の「手続業務」と、年金事務所やハローワーク等への「提出代行業務」が含まれています。 労務相談については電話やeメール等でのご相談が主となりますが、年3回~4回程度の訪問相談も顧問契約内で対応をさせて頂きます。

Q9

人事制度に関しても対応可能ですか?

組織化や人事評価制度、給与体系見直し、業績賞与制度、退職金制度の見直しなど、人事制度は多岐に渡ります。課題抽出のうえ(注)、これらの制度整備が必要と判断される場合は、もちろんご支援をさせて頂きます。 注.弊法人のスタンスとして、安易な人事賃金制度改訂はお薦めしておりません。一定規模以上のお客さまや、他に為すべき事項(例.コンプライアンス対応等)がなく、さらなる事業発展には人事制度改訂が必要と考えられる場合にご支援をさせて頂いております。

Q10

給与計算は対応可能ですか?

顧問契約のオプションサービスとして承っております。 よって、給与計算のみの受託は承っておりません。悪しからずご了承ください

Q11

定期的に手続きを依頼したいのですか、どうしたらよいですか?

労務手続顧問契約では、従業員の入社に伴う保険証発行・雇用保険加入手続きなどを代行いたします。また、従業員の離職の際は離職票発行などを代行いたします。 いずれも必要情報や添付資料を頂き、労務手続書類を弊法人で作成のうえ、官署への提出代行までをお引き受けいたします。Q8の通り、原則として年3~4回程度の訪問相談もいたします。

Q12

監督署やハローワークからの自主点検や調査票がきました。どうすればいいでしょうか。

最近は文書による官署の各種調査や確認が増えています。 法的に必ず提出が必要なものもあります。弊法人では、これらの調査票等の対応ご支援もスポット的にいたします。お気軽にお問い合わせください。