一定規模の事業場では、総括安全衛生管理者の選任が義務づけられていますが、「衛生管理者」は、総括安全衛生管理者の指揮を受けながら事業場の「衛生」にかかる技術的事項を管理する者です。
なお、総括安全衛生管理者の選任が義務づけられていない事業場でも、「衛生管理者」の選任が必要な場合があります。
衛生管理者の業務は衛生管理者の業務は、次の①から⑤の事項のうち、「衛生」にかかる技術的事項を管理することです。
- 労働者の危険または健康障害を防ぐための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災空目の原因調査および再発防止対策に関すること
- 労働災害を防ぐために必要な業務で、①から④のほか、厚生労働省令で定めるもの
衛生管理者は、業種を問わず、常時使用する労働者数が50人以上の場合に選任しなければなりません。 また、選任数は、事業場の規模によって、決められています。
衛生管理者は、免許または一定の資格を有している者の中から選任しなければなりません。また、業種によって選任できる免許または資格が決められています。
衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14曰以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければなりません。