労務管理のススメ PERSONNEL MANAGEMENT

3-4 変形労働時間制の導入

1. 労動時間を有効に活用する

法定労働時間は、1日8時間、1週40時間ですが、変形労働時間制を導入することにより、この範囲に収まるのであれば、特定の日や特定の週の労働時間を柔軟に設定できます。
例えば1年の中で、次のように設定することによって、繁忙期、通常期、閑散期で労働時間を振り分けることによって、残業時間を抑えることができます。

残業時間のグラフ

繁忙期(1月、2月、11月、12月) 1日9時間×5日=1週45時間
通常期(3月、4月、9月、10月) 1日8時間×5日=1週40時間
閑散期(5月、6月、7月、8月) 1日7時間×5日=1週35時間

この例では、1年間を平均するとぴったり1週40時間となり残業時間ゼロと設定することができます。

2. 変形労働時間制の種類
1. 1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。

2. 1ヵ月単位の変形労動時間制

1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
例えば、1ヵ月のうち、月末に業務が集中する会社や職場で利用しやすい制度で、1ヵ月以内の一定の期間の中で、月末に比較的長い所定労働時間を組み、休日も少なくなる代わりに、月初めには休日を多く、所定労働時間も短くすることで労働時間を短縮しようとするものです。

3. 1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、定型的に定まっていないため就業規則等により各日の労働時間を特定することが困難な事業(常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業)において、労使協定に基づき、前週末までに翌週の各日の労働時間を労働者に書面で通知することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができる制度です。

4. フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、毎日の出退社時間は社員本人が決定できるというものです。

フレックスタイム制

フレックスタイム制