1. 試用期間の長さに注意する
試用期間についての法的な定めはないので、設けるかどうかは会社の自由です。ただし、設ける場合は、試用期間の長さ、短縮や延長の措置、退職金などの勤続期間の取扱いについて規定します。 試用期間の長さは、一般的には3ヶ月程度が多いようですが、「どのくらいの期間があれば適格性の判断ができるのか」を会社ごとに判断して決めて下さい。ただし、労働契約の問題もありますので、最長1年が限度だと考えられます。
2. 試用期間でも自由に解雇できるわけではない
試用期間の長さに関わらず、試用後14日を越えた場合には、通常の解雇手続が必要になります。通常の解雇手続とは、30日前に解雇予告するか、30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことによります。
試用期間の規定例
第○条 | 会社は新たに採用した従業員については3ヶ月間の試用期間を設け、会社への適性を判断します。 |
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2 | 試用期間中に本採用の適性を判断できない場合は、この期間を短縮または 延長することがあります。 |
3 | 試用期間中の勤務態度・適性・人物・技能・業務遂行能力について会社が不適格であると認める場合解雇します。 ただし、14日を越える試用期間中の者を解雇するときは、第○条の定める手続きを行う。 |
3. 本採用を取り消したい
試用期間満了後に本採用を取り消したい場合にも、解雇と同じ手続きをとらなければいけません。つまり、通常の解雇手続きをとらなくてもよいのは、入社して14日以内となります。 したがって、トラブルにならないためには、14日以内に見極めてしまうか、2ヶ月程度の試用期間経過の際に正当な理由と1ヵ月前の予告を文書で明らかにし、試用期間満了をもって解雇する措置をとるべきです。 本採用の取り消しについては、通常の解雇理由よりも幅広く認められているので、具体的な事由について定めておくべきです。
本採用取り消しの規定例
第○条 | 試用期間中の従業員が次の各号に該当すると認めるときには、会社は採用を取り消し本採用を行いません。ただし、改善の余地があると会社が認める場合は再選考し、採用取消を留保します。
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