1. 管理職にも時間外手当を支払わなければいけないケースがある
「管理職だから」という理由で時間外手当を支払わないのは問題です。
労働基準法には、「管理監督者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない」と規定されています。労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないということは、言い換えれば、管理監督者には、時間外労働または休日労働に対する割増賃金の支払の問題は生じないということです。
しかし、ここで言う管理監督者とは、会社が人事管理上あるいは営業政策上の必要性から任命する職制上の役付者、いわゆる管理職全般を指すのではなく、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者のことを指すとされています。
従って、部長だから、あるいは課長、係長だからといって時間外手当を支払わないのは問題があるということになります。労働基準法で定められた管理監督者に該当するかどうかは、実態に即して判断することが重要です。
2. 管理監督者の判断基準
管理監督者と認められるか否かの判断基準である「実態」に関しては、特に規定された法律はなく、過去の判例等から判断することになります。管理監督者の主な判断基準には、次のようなものが挙げられます。
- 適正な額の役付手当等の特別手当が支給されている
- 出社時間及び退社時間等の勤務時間について自己の自由な裁量に任されている
- 職務の内容が、ある部門全体の統括的な立場にあり、一般の社員とは一線を画した職務を行っている
- 部下に対する人事考課や会社の機密事項に接している
つまり、たとえ管理職でも、会社の決めた就業時間に従って労働の義務を負う者や十分な役付手当を支給されていない者、あるいは一般の社員となんら変わらない業務を行っているような者に関しては、時間外労働に対する割増賃金の支払義務があるということになります。