事務所通信 REPORT

事務所通信平成27年7月号

7月です。梅雨入りとともに、逆に朝晩肌寒くなってきたような感じがします。梅雨明けを前に、早くも秋の気配が感じられる今日この頃です。夏休み間近といえば、来年から8月11日が‘山の日’で祝日になります。年間の祝日数が1日増えて、合計16日になります。最近、祝日が増える機会が多いような感じがします。カレンダーの祝日欄の変更を忘れずに行わなくてはいけません。

1.雇用保険の給付金

雇用保険の給付金、申請期限後も申請可能に!
~時効完成まではセーフ(原則は申請期限内に)~

→これまでは、原則申請期限を経過してしまうと受け付けてもらえない、という形で厳格であった雇用保険の給付のうち、施行規則の改正により、以下の給付については申請期限経過後であっても時効が完成するまでの間(起算日から2年)は申請が受理されるようになりました。

【対象の給付】

  • 高年齢雇用継続給付金
  • 高年齢再就職給付金
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金
  • 就業手当
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 常用就職支度手当
  • 移転費
  • 広域求職活動費
  • 教育訓練給付金(一般教育訓練、専門実践教育訓練)
  • 教育訓練支援給付金

現時点で時効完成前であれば遡って適用されるため、最近、上記の給付の申請をしようとしたものの申請期限後で受け付けてもらえなかった、という経験のあるお客様は、一度お近くの社会保険労務士にご相談ください。

→給付金によって時効の起算日(開始の日)が異なるため、確認が必要になります。

2.ストレスチェックと助成金

ストレスチェックいよいよ開始! ~50人未満の義務対象外事業所への助成金~

→12月から‘ストレスチェック制度’がスタートします(平成27年5月号参照)。当面の間義務対象外である、従業員常時50人未満の事業所がストレスチェックを行う際の助成金が創設されました。

【ストレスチェック実施促進助成金】

<対象> ※主なもの

  • 従業員数常時50人未満
  • 同じ地域の他の事業場と合同で、ストレスチェック後の面接指導を実施する医師を産業医として選任 他

<助成額> ※上限

  • ストレスチェック実施 500円/従業員1人(年1回)
  • ストレスチェックに係る産業医活動
    21,500円/1事業場産業医1回の活動(上限3回)

<申請期限>

  • 小規模事業場団体登録届(6/1~12/10まで)
  • ストレスチェック助成金支給申請(6/15~H28.1/31まで)
    ※いずれも、期間途中でも受付終了の場合あり。

→ストレスチェックを行う前に、事前の届出(小規模事業場団体登録届)が必要になるため注意が必要です。
→申請先は、独立行政法人労働者健康福祉機構です。

今月のトピックス

  • 寄附制限の例外に該当する助成金~政治資金規正法との関係~
    企業が国から補助金等の交付を受けた場合、決定通知から1年を経過するまでは寄附行為ができません。厚生労働省はこのたび、この制限の例外に該当する助成金を公表しました。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000086638.html