事務所通信 REPORT

事務所通信平成27年5月号

桜の開花前線は、無事、北海道の北端にまで到達したようです。名古屋の周辺ではすでに葉桜になってしまっていますが、名残惜しむ間もなくハナミズキやツツジが咲き乱れています。日中は夏のような暑さですが、朝晩はまだまだ冷えますので、体調管理にはご注意ください。今年の母の日は、5/10(日)です。

1.ブラック企業対策

‘アルバイトの労働条件を確かめよう’キャンペーン!
~ブラックバイトの解消にむけて!?~

大学生や専門学校生を対象に、厚生労働省が‘アルバイトの労働条件を確かめよう’キャンペーンを開催しています。学生がアルバイトを始める時期にあわせて、4/1~7/31までの間、学生側に労働基準法の知識を身につけさせ、長時間労働、残業代不払い等のトラブルを未然に防止しようというものです。

【学生アルバイト採用時のポイント】

  • 年齢の確認
  • 時給等、 労働条件の説明
  • 就業可能な時間の確認
  • 他社での勤務の有無 等

※勤務経験がない場合が大半なので、よく説明をしましょう

→「確かめよう労働条件」サイトでは、従業員(その家族)・使用者の双方にむけて、法令・制度・裁判例等、働く場面で登場する労働法に関する知識を解説しています。
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/(厚生労働省)

→法令違反のあった企業の新卒求人をハローワークが一定期間受付拒否できるという、青少年雇用促進法案(平成27年4月号参照)も、成立の見込みが濃厚となってきました。また、安倍首相も、社会的に影響力の大きな企業が違法な長時間労働を繰り返している場合、是正指導の段階で企業名を公表する必要がある。との見解を表明しており、企業名公表対象の裾野は今後ますます広がっていく見込みです。

2.ストレスチェック

ストレスチェック’制度への対策!~平成27年12月開始にむけて~

今年の12月からスタートする‘ストレスチェック’制度(従業員50人未満の事業場は当面努力義務)について、具体的な内容、運用方法等が厚生労働省より公表されました。

【ストレスチェック・面接指導の注意点】

  • ■ストレスチェック
    • 常時使用する従業員に対して、年1回定期的に実施
    • 解雇などの直接的な人事権をもつ監督者は、実施事務に従事してはならない
    • 検査結果を事業主に提供する際の従業員同意については、書面または電磁的記録により取得
  • ■面接指導
    • 対象者は、「ストレスの程度が高い者」で「検査実施者が面接指導が必要と認めた場合」に該当する従業員
    • 面接指導実施者は上記に該当する従業員に対して、面接指導の申し出を行うよう勧奨できる
  • ■その他
    • 実施体制等、衛生委員会等で調査審議し規程を作成
    • 結果は5年間保存
    • 産業医の職務に、「ストレスチェック、面接指導の実施」等を追加
    • 年1回、労働基準監督署へ報告を行う

→メンタルヘルス不調の未然防止を図るための制度です。

今月のトピックス

  • 朝型勤務の推進等~‘夏の生活スタイル変革’!~
    長時間労働抑制の観点から、昼の長い夏の間は夕方早めに会社を出ようという趣旨のもと、厚生労働省は経団連会長へ‘朝型勤務’や‘フレックスタイム制’の活用等を要請しました。