事務所通信 REPORT

事務所通信平成29年7月号

朝晩ともに暑くなって、本格的に夏らしくなってきました。連日の暑さに、一同すでに夏バテ気味です。この時期、弊社で人気急上昇となるのが、‘塩あめ’です。熱中症対策に良いと聞いてから、新商品をみつけては購入をしての繰り返しで、だいぶ商品知識も豊富になってきました。どの塩あめがおいしいか悩んでみえるみなさんは、お気軽に弊社にお尋ねください。

1.産業医

●産業医等の機能強化! ~‘働き方改革実行計画’を受けて~

→治療と仕事の両立支援、メンタル不調への対策等、産業医に求められる役割が大きくなってきていることを受け、産業医制度について話し合いが行われました。

→産業医の能力向上や支援機能の強化を図るため、事業主と産業医の双方における、対応策が検討されました。

【産業医等の機能強化】(主なもの)

(事業主)

長時間労働者等への就業上の措置について

  • →異常等の所見があった者へ、産業医の意見を聞いて措置を行った場合はその内容を、行わなかった場合はその旨と理由を産業医へ報告
  • →より効果的なものにするために、産業医が勧告を行う際、事前に事業主から意見を求める

時間外月80時間超の労働者の氏名情報等の提供

労働者が産業医等に、直接相談ができる環境整備

→産業医側の対応策としては、独立性を強化するための方策として、産業医は誠実に職務を行わなければならない旨を法令に明示する、という意見が出されています。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任義務があります。

 

2.時間外の上限規制

●時間外労働の上限規制、詳細が着々と! 
~上限を超えてしまったらどうなるの?~

→こちらも‘働き方改革実行計画’(平成29年4月号参照)を受けて、上限規制について詳細の話し合いが行われました。

【時間外労働の上限規制】(案)

<ポイント>

限度基準(上限)を法律に格上げし、罰則の対象に!

臨時特別な事情のある突発的な場合であっても上回ることのできない上限時間を設定!

(一般)※時間外労働の上限

原則:月45時間、かつ年360時間
(1年変形の場合は、月42時間、かつ年320時間)

特例:年720時間(※臨時特別な事情のあるとき)

  • ①2ヶ月~6ヶ月平均80時間以内(休日労働含)
  • ②単月で100時間未満(休日労働含)
  • ③月45(42)時間超えは年6回まで
  • ※①、②は特例月以外でも適用

※上記(一般)の施行5年後を目途に、現在は適用除外とされている業種も一部は適用に

(自動車運転):年960時間以内

(建設業):復興時等のみ、①②の適用が除外に

面接指導の義務も、月100時間超→80時間超へ引き下げに。

医師も、施行5年後を目途に適用開始となる見込みです。

今月のトピックス

  • 未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル~厚生労働省より~
    作業に不慣れな従業員の教育にむけて、マニュアルが作成されました。製造・陸運・商業向けの内容となっています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html
  • 厚生労働省等、厚生年金未加入事業所への対策強化!~国税庁の協力~
    これまで年に2回国税庁から受けていた事業所情報の提供を、秋から‘毎月’という形に変更する予定です。法人か従業員常時5人以上の個人は、社会保険の加入義務があります。