事務所通信 REPORT

事務所通信平成29年4月号

新年度がスタートしました。新入社員を迎えた会社さんは、より4月特有のフレッシュな空気に包まれていることとおもいます。
ベテラン社員の気持ちは新入社員にはわかり難いですが、新入社員の気持ちはベテラン社員にもわかるはずです。無限の可能性を秘めた新人社員を、みなさんで協力して、手塩にかけて育てていくようにしましょう。

1.労働時間の上限規制

●労働時間に上限ができる? ~先月号に引き続き、新たな動き!~

→政府による‘働き方改革実現会議’にて、‘働き方実行計画’(2.働き方改革③参照)が策定されました。この中で、労働時間の上限についてより具体的な基準が出されました。

【労働時間の上限規制(案)】

(原則)

月45時間、年360時間まで(法定化!)
※これを超えると特例↓に該当する場合を除き罰則が!

(特例)

臨時的な特別な事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶとき

 →年720時間、月平均60時間まで

≪上限≫

月100時間未満(休日労働含む)

月平均80時間以内(休日労働含む:2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月いずれの平均も)

③月45時間、年360時間超えは、年6回まで

適用除外となっている建設(復興時等除外あり)、運輸業(年960時間、月平均80時間以内)も、施行日から5年後に適用開始。医師も、5年後を目途に適用開始となる見込みです。

→これを受けて、今後法整備等がなされていく予定です。

 

2.働き方改革

●‘働き方実行計画’、決定! ~今後の日本における、働き方の方向性~

長時間労働や労働人口増加への制約、処遇の格差等といった課題を受けて、これまでの働き方を改善すべく‘働き方実行計画’が策定されました。大きく、9つの柱から成り立っています。

【働き方実行計画(9つの柱)】

非正規雇用の処遇改善

賃金引き上げと労働生産性向上

長時間労働の是正

④柔軟な働き方がしやすい環境整備

⑤病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労の推進

⑥外国人材の受け入れ

女性・若者が活躍しやすい環境整備

⑧雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実

高齢者の就業促進

→①につき、‘同一労働同一賃金ガイドライン’の内容も固まってきました。正社員と非正規社員との間の、不合理な格差を是正させようというものです。今後は、正社員の仕事と非正規社員の仕事の内容等について、明確な線引きが必要になってくる見込みです。

今月のトピックス

  • 雇用保険料、改定決定!~平成29年4月1日から~
    雇用保険料の本人負担率が、3/1000(建設は4/1000)に変更になります。その他、育児休業期間が延びたり失業給付日数が変更になったり等変更があります(平成29年3月号参照
  • 治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン~厚生労働省より~
    脳卒中、肝疾患について、留意事項が追加されました。障害特性に応じた配慮等、両立支援のための方策が記載されています。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153215.html