事務所通信 REPORT

事務所通信平成29年6月号

昼は真夏日、夜は秋風といった形で、朝晩の気温差の大きな日が続いています。体調管理にはご注意ください。弊社は6月1日をもちまして、開業6周年を迎えました。これもひとえに、皆様のご愛顧のおかげと心より御礼申し上げます。今後ともますます精進して参りたいと思いますので、末永くご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1.外国人労働

●外国人労働者問題啓発月間! 
~外国人雇用は、ルールを守って適正に~

→6月は、外国人労働者の就労状況を再確認する月間とされています。今年のスローガンは、「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!」です。

【今年の主な活動予定】

事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請

  • →外国人労働者の雇入れ・離職時に必要な‘外国人雇用状況’の届出の徹底。

個々の事業主等に対する周知・啓発、指導

  • →ハローワークは、事業所訪問により雇用管理の改善指導を集中的に実施。

技能実習生受入れ事業主等への周知・啓発、指導

  • →ハローワークは、関係機関の協力などにより適切な雇用管理を行っていない事例につき厳格に指導。労働基準監督署は、労働法令違反が疑われる事業主に対して監督指導を実施。悪質な場合は送検も。

→外国人労働者も、労働基準法や最低賃金法、雇用・社会保険等、日本人労働者と同じように適用されます。なお在留資格については、きちんと事前に確認を行うようにしましょう。

 

2.障害者雇用率

●障害者雇用率、引き上げ! ~民間企業は、段階的に2.3%へ~

障害者雇用率が、また引き上げとなる見込みです。来年の4月1日から変更の予定です。同時に、これまでの精神・知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されます。

【障害者雇用率】

民間:2.0%2.3%

当面は2.2%。3年以内に2.3%へ)

●国・地方公共団体等:2.3% 2.6%

(当面は2.5%。3年以内に2.6%へ)

●都道府県等の教育委員会:2.2% 2.5%

(当面は2.4%。3年以内に2.5%へ)

→例えば、常用雇用者数140名の企業の場合、これまでは2名の障害者雇用義務があったところ、今後は3名の雇用義務ありという形になります。

→昨年から、常用雇用者数100名超えの企業も障害者雇用納付金の申告対象となったりと、納付金の対象企業についても徐々に範囲が拡大されてきています。

→障害者の雇用率が低いと、納付金はもとより、ハローワークから‘雇入れ計画’の作成を求められ、その後勧告等を受けてもなお改善されない場合は企業名公表という事態にもなり得ます。障害者の新規採用か、もしくは社内で障害のある方がみえないか確認をする等、対応が必要になってきます。

今月のトピックス

  • 労働基準監督署業務の民間委託~社会保険労務士も登場?~
    更なる労働法規制の強化にむけ、自主点検票の送付回収等といった監督指導の手前の業務につき民間へ委託をという案が出ています。36協定の届出等漏れのないようにしましょう。