いよいよ、新しい元号が発表されました。新元号は‘令和’とのことです。5/1から令和時代の幕開けとなります。36協定等、平成→令和へ、変更の必要な書類も多いかと思います。国ではこれを機に、西暦表記へ統一しようかという話も出ていたようです。新たな時代が、穏やかで活気のあるいい時代であるよう心から願っています。
1.働き方改革
●シリーズ働き方改革<その⑦> ~同一労働同一賃金:同じ仕事には同じ給料~
→給料等、正社員と非正規社員(パート・有期・派遣)との間の不合理な差を解消させるべく、パートタイム・有期雇用労働法等が改正されます。労働契約法の中の、有期に関する条文が一部引っ越しをし、同法に組み入れられます。
【どう変わるの?】(主なもの)
①不合理な待遇差の禁止
パート・有期
- ・均衡待遇(基本給、手当等)規定の明確化
- ・均等待遇に有期も追加
派遣(※aかb、いずれかを実施)
- a) 派遣先の従業員との均等・均衡待遇
- b) 派遣元の労使協定による待遇決定
②待遇に対する説明義務
- <雇入時> 雇用管理上の措置(給料、福利厚生、正社員への転換等)に関して説明義務
- <求めがあった時> 正社員との待遇差の内容・理由等について説明義務
③有期も行政による助言、指導等の対象に
→大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から開始です。次回は①について、細かく見ていきたいとおもいます。
2.外国人雇用
●外国人雇用管理指針、改正! ~4月1日から順次開始~
→4月からの改正入管法による外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、外国人雇用管理指針が見直されました。事業主のやるべきことが追加されたイメージです。
【外国人雇用管理指針】(主な見直し点)
- ・労働条件の明示時等、母国語ややさしい日本語等で説明をし、外国人労働者が理解できるよう努めること
- ・労使協定に基づき食費、居住費等を控除する場合、実費を勘案し、不当な額とならないようにすること
- ・病気、負傷等のため就業することができない場合、傷病手当金について説明するように努めること
- ・苦情、相談体制を整備し、対応するよう努め、行政機関の相談窓口等も説明するように努めること など
改正入管法により‘特定技能’として受け入れ可能になる分野は、14分野あります。主なものは以下の通りです↓
介護、ビルクリーニング、産業機械製造、建設、電気・電子情報関係産業、自動車整備、航空、農業、漁業、飲食料品製造、外食業 等
→なお、改正入管法の省令で受け入れ機関につき
- ・報酬額は日本人と同等以上
- ・一時帰国を希望した場合必要な有給休暇を取得させる
等、基準が設けられているため注意が必要です。
今月のトピックス
- 雇用保険料率、変更なし!~H41.4から~
4月からの雇用保険料率が、据え置きとなりました。事業主負担分も含めてこれまで通り変更なしです。本人負担分で3/1000(建設は4/1000)になります。
- 70歳到達の届出が不要(条件あり)に!~H41.4から~
70歳後も、同じ事業所に勤務・同じ給料の場合は、「厚生年金保険被保険者資格喪失届70歳以上被用者該当届」が不要になりました。給料が変わる場合等は届出が必要です。