事務所通信 REPORT

事務所通信平成31年3月号

今年も、名古屋マラソンの季節がやってきました。3月へ変更されてから、春の訪れを告げる大会のような位置づけになった感じもします。今回は、大阪マラソンで転倒があった福士選手等、気になる招待選手が目白押しです。参加されるみなさんは、当日にむけて万全の体調で臨まれるようにしてください。今年は武内は、沿道での応援に全力を尽くします。

1.働き方改革

●シリーズ働き方改革<その⑥> ~フレックスタイム制の変更点とは?~

→働き方改革で、フレックスタイム制にも変更がありました。

【フレックスタイム制って?】

1ヶ月等の決められた総労働時間の枠の中で、従業員が始業・終業の時間を自分で決められる制度。いつ出社していつ帰ってもよい、といったイメージ。

従業員のメリット

子供のお迎え、通勤ラッシュの回避等ができる

会社のメリット

1日や週単位での残業代の計算ではなく、月単位(31日の月の場合は177.1時間超部分。完全週休2日制の特例も新設)での残業精算が可能に

→今回、この総労働時間(清算期間)の上限が延長され、最大で3ヶ月単位で労働時間の調整ができるようになりました。例えばお子さんの夏休みや親御さんの介護等、活用の場面が期待されそうです。

→なお、清算期間が1ヶ月を超える場合は労使協定の届け出が必要となり、また以下の①または②を超える部分は残業代の対象となるため注意が必要です。

①1ヶ月ごとにみて、週平均50時間以内

②清算期間全体でみて、法定労働時間の総枠以内(①除く)

 

2.求人票

●求人用を受け取ってもらえない!? ~求人票の受理拒否:2020年3月30日から~

求人票の受理拒否(平成29年1月号参照)について、開始の日や具体的な内容が固まりました。

→ハローワークや職業紹介事業者等は、原則すべての求人を受理しなければなりません。ところが昨今の就職時のトラブル増加を受け、まずは新卒向けの求人(平成27年4月号参照)で、労働関係法令違反等があった場合に、求人の受理を拒否することができるようになりました。このたび、これが全求人に拡大された形です。

【受理拒否できる例・期間】

■暴力団員等による求人

■労働基準法・最低賃金法の、賃金や労働時間等の規定

  • ①過去1年に2回以上、同一条項違反で是正指導
  • ②対象条項違反で送検・公表された
  • ③その他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき

■職業安定法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法

  • ④法違反の是正を求める勧告に従わず公表された

※①③④は、法違反是正後6ヶ月経過するまで
※②は、原則送検後1年間

→受理拒否は義務ではないため、実際に受理拒否とするか否かはハローワーク等の判断によることになります。

今月のトピックス

  • 介護保険料、変更!~3月分から~
    介護保険料率が、1.57%→1.73%へアップします。健康保険料率(愛知)は変更なしです。最新の料率は、別添の‘健康保険・厚生年金保険の保険料額表’でご確認ください。
  • マイナンバーカードが保険証に!?~これまで通り保険証も使えます~
    マイナンバーカードを保険証として利用できるように、健康保険法等が改正される予定です。すべての医療機関を対象に、2021年3月から開始される予定です。