事務所通信 REPORT

事務所通信令和元年5月号

大型連休を挟んで、いよいよ新しい時代の幕開けです。弊社も、この機に(?)新たに中小企業診断士(中小企業診断士 中京事務所)、行政書士(行政書士 中京事務所)事務所を開設しました。これまで以上に幅広い範囲でみなさまのお役に立てるよう精進して参りたいと思いますので、今後とも変わらぬご愛顧をたまわりますようお願い申し上げます。

1.働き方改革

●シリーズ働き方改革<その⑧> ~同一労働同一賃金:正社員と非正規社員の違い~

→今回は、前回(平成31年4月号参照)のお話の続きで、以下について詳しく見ていきたいと思います。パート・有期等の非正規社員が正社員と同じ働き方をしている場合(①)は、給料等も正社員と同じ方法で決定(能力・経験値等の違いによる差はok)をしなければなりません。同じ働き方をしていない場合(②)も、以下の内容を考慮して給料等を決定する必要があります。

①均待遇(差別的取扱いの禁止)

→職務内容、責任の程度、配置変更の範囲が正社員と同じとき

②均待遇(不合理な待遇差の禁止)

→①に該当しない場合でも、職務内容、責任の程度、配置変更の範囲、その他の事情を考慮して決定

同一労働同一賃金ガイドラインの中で、具体的な例が示されました。例えば基本給が能力・成果・勤続年数等に応じて支給されている場合、同じ能力等がある場合は同基準で計算を、相違がある場合はこれに応じた計算をとされています。

→裁判等、争いになった際の基準が整備された形で、最終的に‘不合理な待遇差’に該当するか否かについては、裁判所の判断を仰ぐ形になります。

2.労働時間

●働き方改革に関する通達! ~当面の労働時間対策の具体的推進について~

→働き方改革関連法の施行を受け、厚生労働省から各労働局へ、労働時間対策の進め方について通達が出されました。各労働局は、これに基づいて活動を行っていきます。

【労働時間対策の具体的推進】(主なもの)

  • ・労働時間等設定改善実施体制の整備について周知啓発
  • ・法定労働時間の遵守の徹底
  • 時間外労働の削減
     →労働時間管理の適正化等
     →時間外・休日労働協定の適正化
     →交替制勤務、恒常的な時間外労働等の改善指導
  • ・1年変形等の労働時間制度の適正な運用の確保
  • ・勤務間インターバル制度の導入促進
  • 年次有給休暇の取得促進
     →年5日の確実な取得、長期休暇制度の普及促進
     →取得促進に向けた機運の醸成

→改定されたワーク・ライフ・バランス憲章等の中には、2020年までの数値目標として、「労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合を52.1%→全ての企業で実施」、「週労働時間60時間以上の企業の割合を10%→5割減」、「年次有給休暇取得率70%」等が設定されています。

今月のトピックス

  • 改元と各種届出書類!~ハローワーク、年金事務所、協会けんぽ~
    順次、届出書類の表記も変更されていきます。お手元の‘平成’の 書類はそのまま使用できますが、気づいたら‘平成31年→令和1年’へ修正(訂正印不要)しましょう。
  • 子ども・子育て拠出金、変更!~H41.4から~ 
    子ども・子育て拠出金の率が、0.29%→0.34%へアップしました。全額事業主負担で従業員負担はなしのため、給与計算上の変更点は特になしです。