そういえば梅雨入りしていたんだ!と気づいた雷様が、必死でつじつまを合わせようとしているかのように、これでもかといった雨の日が続いています。こう毎日雨だと、洗濯物も乾かなくて心も服もじめっとしてしまいます。梅雨時は食中毒の危険もあるので、お昼のお弁当はなるべく涼しい場所に保管をして、午後からも仕事も万全の態勢で臨むようにしましょう。
1.働き方改革
●働き方改革法、いよいよ成立! ~それぞれの開始時期を確認しましょう~
→働き方改革法(8つの法律が入っています)が、ついに成立しました。
【働き方改革法】(主なもの)
・残業時間の上限設定<H41.4.1(中小企業はH42.4.1)>
→原則)月45時間、年360時間。罰則・特例あり。
・残業代割増率アップ(中小企業)<H45.4.1>
→月60時間超の時間外労働の割増率が50%へ
→代替休暇の制度あり
・有給休暇の取得時季指定<H41.4.1>
→10日以上付与される従業員へ、年5日分を時季指定
・フレックスタイム清算期間の上限3か月に<H41.4.1>
・高度プロフェッショナル制度の創設<H41.4.1>
→対象社員の同意の撤回が可能に
・勤務間インターバル(努力義務)<H41.4.1>
・パート労働法等改正<H42.4.1(中小企業はH43.4.1)>
→非正規・正規社員間の不合理な待遇を解消するための規定整備(下記参照)
→求めがあった場合、非正規社員に対し正規社員との待遇差等に関する説明を義務化
→特に、残業代の割増率アップは大きな影響を受けそうです。
2.同一労働同一賃金
●有期契約者と無期契約者の間の賃金格差 ~最高裁判所の2つの判決!~
→労働契約法の20条で、「有期という理由で労働条件が無期契約者と相違する場合は、責任の程度・職務内容・配置変更等を考慮して不合理な相違であってはならない」とされ、不合理な相違は禁止されていました。
→このたび、トラック等運転手より訴えのあった有期契約と無期契約者間における手当の違い(相違)について、最高裁判所で2つの判決が出されました。
【判決の内容】(主なもの)
●皆勤(精勤)手当を支給しないことは不合理
→出勤を奨励する手当。無期と有期の間で差は生じない
●有期契約者と無期契約者の労働条件の違いが20条に違反する場合でも、無期契約者と同じ労働条件になるわけではない(※厚生労働省の見解と相違)
●定年後再雇用の場合の有期か否か、調整給の有無等、周辺の事情も不合理判断に影響を与える
→働き方改革法(上記参照)の中でも、パート労働法が改正され有期契約者も加わり、「職務の内容が通常の労働者と同じ場合は、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれにおいて差別的取り扱いをしてはならない」と、より突っ込んだ改正がなされました。
→給与項目について、定義を再確認してみる必要があります。
今月のトピックス
- 平成32年、祝日変更!~東京オリンピック開催にむけて~
東京オリンピックの年のみの特例で、海の日7/23、体育の日7/24、山の日8/10へ変更され、開・閉会式前後が連休になります。カレンダー作成の際は、注意が必要です。
- 民法の債権法改正~平成32年4月から!~
短期消滅時効が廃止され、消滅時効が原則5年に統一されます。これを受けて、残業請求等の時効も現状の2年から延長をするか、厚生労働省で検討が開始されています。