事務所通信 REPORT

事務所通信平成30年5月号

今年も、新茶の季節がやってまいりました。新茶はその年の最初に摘み採られた新芽で、一番茶とも呼ばれます。昔から初物は縁起がいいとされ、長生きや健康維持の秘訣ともいわれています。中社でも、旬な静岡の新茶を取り揃えてお待ちしておりますので、お時間いただける際にぜひ遊びにいらしてください。

1.労働行政運営方針

●地方労働行政運営方針(平成30年度) ~今年度の労働行政の方向性は?~

→厚生労働省より、今年度の‘地方労働行政運営方針’が発表されました。

【H40年度地方労働行政運営方針】(おもなもの)

働き方改革、女性活躍推進

同一労働同一賃金等非正規従業員の待遇改善、女性の活躍推進、ワークライフバランスの推進

→有給休暇の取得促進、無期転換ルールの周知、学生アルバイトの労働条件確保

過労死等の防止

長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止

失業の未然防止

→職業紹介業務の充実強化によるマッチング推進、正社員希望者への就職支援

女性、若者、障害者、高齢者等の雇用対策

労働保険未手続事業所の一掃

東日本大震災からの復興支援

→長時間労働の抑制等、働き方改革関連の文言が並んでいます。

→これを受けて、各労働局ごとに具体的な取り組み内容が決められていきます。

 

2.パワーハラスメント

●職場のパワーハラスメント防止対策 ~どんな行為がパワーハラスメント?~

→職場のパワーハラスメント(以下、パワハラ)を防止すべく、有識者による検討会が開かれました。範囲が不明確でもあるパワハラですが、今回新たに‘職場のパワーハラスメントの要素’という概念が示されました。

【職場のパワーハラスメントの要素】

  • 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  • ②業務の適正な範囲を超えて行われること
  • 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
  • ※①~③までのいずれも満たすもの

→たとえば①については、職場上の地位だけではなく、人間関係や専門知識なども含めた優位性を指すため、仕事のできる部下から上司への行為が①に該当することもあり得ます。

→裁判例でもパワハラの概念が確定していないということもあり、パワハラの定義を限定させることは困難という意見や、定義がなければ対策がとれないといった意見もあります。厚生労働省で具体的な対応策について検討されます。

→自社でパワハラが行われていないか、まずは実態の把握をしてみて、もし行われていたらどのような対策をとるべきか、話し合いをしてみるようにしましょう。

今月のトピックス

  • マイナンバーが必須に!~雇用保険の手続き~
    5月から、雇用保険の手続き(取得・喪失・高年齢・育児・介護)に、マイナンバーの記入が必須となります。記入がないと戻されてしまうとのことなので、注意が必要です。
  • パスワードの定期的な変更不要に!~Pマーク審査基準改定~
    Pマークの審査基準が改定され、これまで必要とされていた‘定期的なパスワード変更’が不要となりました。総務省の方針転換を受けたもので、同流れが加速していきそうです。