事務所通信 REPORT

事務所通信平成30年4月号

本格的に、花粉症のシーズンがやってまいりました。私は数年前から花粉症を自覚し始めたのですが、一昨年はひどいせき、昨年はそれほど症状も出ずときて、今年は鼻水に悩まされています。マスクをするとだいぶ調子がいいので、しばらくはマスク頼みの生活を送りたいとおもっています。みなさんも、花粉にはくれぐれもお気をつけください。

1.健康保険料

●協会けんぽ、インセンティブ制度を導入 ~上位過半数は保険料率引き下げ!~

医療費の適正化にむけて、今年度から健康保険料率に‘インセンティブ(報奨金)制度’が導入されます。

→‘インセンティブ制度’とは、各県にある協会けんぽごとに以下の5項目について評価し、全国で上位過半数に該当する県の協会けんぽの保険料率を引き下げる、という制度です。

【評価項目】

  • 特定健診等の受診率
  • 特定保健指導の実施率
  • ③特定保健指導対象者の減少率
  • ④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率
  • 後発医薬品(ジェネリック)の使用割合

→たとえば、今年は特定保健指導の対象となっていたものの、ウォーキング等で健康を増進させ来年は対象から外れた(③)という場合は保険料率ダウンへむけて得点が加算されます。

→インセンティブの反映は2年後になるため、平成30年度の結果は平成32年度に反映される形になります。

→インセンティブにより保険料率が低くなると、事業主、被保険者ともに、健康保険料が安くなります。健康の増進に向けた対策を練るようにしましょう。

 

2.テレワーク

●テレワークのガイドライン策定 ~‘働き方改革実行計画’を受けて!~

→厚生労働省より、テレワークに関するガイドラインが出されました(平成29年11月号参照)。テレワークには、大きく3つの種類があります。①在宅勤務(自宅)、②サテライトオフィス勤務(自宅や会社以外の場所)、③モバイル勤務(都度選択した場所)です。

会社以外の場所での勤務となることから、休憩時間等、社内での労務管理とは異なる部分も出てきます。

【テレワークと労務管理】(おもな注意点)

労働法

→労働基準法や労災保険法、最低賃金法等、通常通り適用あり。労災については、私的な行為によるものは業務災害とされないため注意が必要。

休憩時間

→労使協定により、一斉付与の適用除外とすることが可能。中抜け時間(使用者の業務指示なし、自由利用可)は、休憩時間や時間単位有給としての取扱い可。

長時間労働対策

→メール送信の抑制、システムへのアクセス制限、時間外労働等の原則禁止、長時間労働者への注意喚起等が有効。

→今後、テレワークを利用する機会が増えてきそうです。

今月のトピックス

  • 労働基準監督署に、‘労働時間改善指導・援助チーム’設置!~4/1から~
    全国の労働基準監督署に設置されます。①労働時間相談・支援班と②調査・指導班の2班で構成され、②班は‘労働時間改善特別対策監督官’として監督指導を行います。
  • 中退共、退職金上乗せ!~H40年度分~
    中退共の‘付加退職金’部分の支給率が、平成30年度分として0.44%上乗せされることになりました。株価上昇による運用益等によるもので、3年ぶりの上乗せになります。