今年も、新茶の季節がやってまいりました。新茶はその年の最初に摘み採られた新芽で、一番茶とも呼ばれます。昔から初物は縁起がいいとされ、長生きや健康維持の秘訣ともいわれています。中社でも、旬な静岡の新茶を取り揃えてお待ちしておりますので、お時間いただける際にぜひ遊びにいらしてください。
1.労働行政運営方針
●地方労働行政運営方針(平成30年度) ~今年度の労働行政の方向性は?~
→厚生労働省より、今年度の‘地方労働行政運営方針’が発表されました。
【H40年度地方労働行政運営方針】(おもなもの)
・働き方改革、女性活躍推進
→同一労働同一賃金等非正規従業員の待遇改善、女性の活躍推進、ワークライフバランスの推進
→有給休暇の取得促進、無期転換ルールの周知、学生アルバイトの労働条件確保
・過労死等の防止
→長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止
・失業の未然防止
→職業紹介業務の充実強化によるマッチング推進、正社員希望者への就職支援
→女性、若者、障害者、高齢者等の雇用対策
・労働保険未手続事業所の一掃
・東日本大震災からの復興支援
→長時間労働の抑制等、働き方改革関連の文言が並んでいます。
→これを受けて、各労働局ごとに具体的な取り組み内容が決められていきます。
2.パワーハラスメント
●職場のパワーハラスメント防止対策 ~どんな行為がパワーハラスメント?~
→職場のパワーハラスメント(以下、パワハラ)を防止すべく、有識者による検討会が開かれました。範囲が不明確でもあるパワハラですが、今回新たに‘職場のパワーハラスメントの要素’という概念が示されました。
【職場のパワーハラスメントの要素】
- ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- ②業務の適正な範囲を超えて行われること
- ③身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
- ※①~③までのいずれも満たすもの
→たとえば①については、職場上の地位だけではなく、人間関係や専門知識なども含めた優位性を指すため、仕事のできる部下から上司への行為が①に該当することもあり得ます。
→裁判例でもパワハラの概念が確定していないということもあり、パワハラの定義を限定させることは困難という意見や、定義がなければ対策がとれないといった意見もあります。厚生労働省で具体的な対応策について検討されます。
→自社でパワハラが行われていないか、まずは実態の把握をしてみて、もし行われていたらどのような対策をとるべきか、話し合いをしてみるようにしましょう。
今月のトピックス
- マイナンバーが必須に!~雇用保険の手続き~
5月から、雇用保険の手続き(取得・喪失・高年齢・育児・介護)に、マイナンバーの記入が必須となります。記入がないと戻されてしまうとのことなので、注意が必要です。
- パスワードの定期的な変更不要に!~Pマーク審査基準改定~
Pマークの審査基準が改定され、これまで必要とされていた‘定期的なパスワード変更’が不要となりました。総務省の方針転換を受けたもので、同流れが加速していきそうです。