事務所通信 REPORT

事務所通信平成30年12月号

例年、この季節は桜通のイチョウ並木をお届けしていたのですが、移転に伴いお届けができなくなってしまいました。また伏見の新名所を見つけ次第、お知らせさせて頂きます。今年は12/29(土)~1/3(木)まで、冬期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。あたたかくしてよい年をお迎えください。

1.働き方改革

●シリーズ働き方改革<その③> 
~高度プロフェッショナル、対象業務とは?~

高度プロフェッショナル制度とは、要件↓に該当する労働者について労働時間の上限や休憩、休日等の適用除外(時間外・深夜等の割増賃金支払い不要)となる制度です。

【主な要件】(↓いずれも。来年の4月から開始)

  • 高度な専門職(※対象業務)に従事すること
  • 労働者本人の同意(後から撤回可能)
  • 当該労働者の年収1,075万(予定)以上
  • 年104日以上、かつ4週4日以上の休日確保 他
  • 労使委員会で4/5以上の決議→監督署へ届出定期報告要

→このうち‘対象業務’の具体例について、素案が出ました。

【具体例】※①~③は割愛

①金融商品の開発、②金融商品のディーリング、③アナリストの業務

④コンサルタントの業務

→企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革等、経営戦略に直結する業務改革案等を提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務

⑤研究開発業務

新たな技術の開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの開発等の業務

→みなさんの会社に、対象者はみえそうでしょうか?

 

2.特定最低賃金

●特定最低賃金、今年もアップ! ~12/16(日)から開始~

→愛知県の特定最低賃金が発表されました。以下の業種に該当する場合は、地域別最低賃金898円平成30年9月号参照)ではなく、特定最低賃金が適用されます。

特定最低賃金の方が低い場合は、地域別最低賃金が適用されます。今年は、電気機械器具製造業に該当する場合は、10/1~12/16は898円が適用になるため、注意が必要です。

【特定最低賃金】(愛知県)

代表業種 新最低賃金(旧) いつから?
製鉄業 957(941) 12/16
はん用機械器具製造業 928(911) 12/16
電気機械器具製造業 901(883) 12/16
輸送用機械器具製造業 936(919) 12/16
自動車(新車)小売業 921(904) 12/16

※適用除外(=地域別を適用)

  • 18歳未満または65歳以上の方
  • 入社後3ヶ月未満で、技能習得中 等
  • 各業種ごとの適用除外者

※全都道府県の最低賃金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

地域別最低賃金は罰金50万以下、特定最低賃金は罰金30万以下という罰則があります。事前のチェックが必要です。

今月のトピックス

  • 平成31年5月のGWが、10連休に!?~来年のみの特例~
    法案が成立すると、新天皇の即位等に伴い4/30~5/2が休日になります。前後の土日、祝日をあわせると、4/27~5/6まで10連休になります。10/22も、祝日になります。
  • 障害者雇用納付金、対象拡大見送り!~雇用率水増し問題を受け~
    来年の通常国会へ提出予定の改正案の中で、納付金の対象企業を現行の‘100人超’から‘50人以上’の小規模企業へ拡大する予定だったものが、見送られることになりました。