事務所通信 REPORT

事務所通信平成30年11月号

台風による塩害の被害を受けて、葉物野菜の値段が高騰しています。我が家のベランダのさといもの葉も例外ではなく、1枚はすっかりしおれて枯れてしまいました。葉の拭き取りをしてみたところ、残った葉たちはすくすくと育ち始めたためほっと一安心しているところです。秋を忘れて冬に突入しまったような気候ですが、風邪などひかれないようご注意ください。

1.働き方改革

●シリーズ働き方改革<その②> ~有給休暇の取得義務化!H41.4.1から~

→有給休暇について、‘5日以上の有給休暇を確実に取得させる’という目標のもと法律の改正がされました。具体的には、有給休暇のうち5日について、使用者側が取得する時季をあらかじめ決め、取得促進を図るというものです。

【有給休暇の時季指定】

  • 対象者:付与日数が10日以上の従業員
  • 時季指定日数:5日
  • 5日の取得期限:付与日(基準日)から1年以内
  • 備付書類:「年次有給休暇管理簿
  • →時季・日数・基準日を記入。3年保存義務。

※時季指定日につき、従業員の意見聴取要。聴取内容の尊重は努力義務。

※計画的付与、従業員が指定した日を除く(=上記で合計5日以上あれば、時季指定不要

※法定の基準日よりも前倒しで付与している場合は、その前倒しした付与日から起算して1年以内

→もともと取得率の良い(自主的に5日取得している)企業は対策の必要はありませんが、そうでない場合は、計画的付与の活用や取得促進の声がけが必要になってきそうです。

→違反をした場合は、30万以下の罰金という罰則もあります。

 

2.過重労働

●過労死等防止啓発月間 ~過重労働解消キャンペーン!~

→毎年11月は、過労死等防止啓発月間です。これを受けて、過労死等の防止に向けた‘過重労働解消キャンペーン’が実施されます。キャンペーンの内容は、以下の通りです。

【H40過重労働解消キャンペーン】(主なもの)

過重労働のある事業場等への重点監督

①監督対象事業場

a)長時間にわたる過重な労働による過労死等の労災請求が行われた

b)労働基準監督署、ハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高い等、若者の使い捨てが疑われる

②重点的に確認する項目

a)時間外・休日労働が、36協定の範囲内か

b)賃金不払い残業がないか

c)不適切な労働時間管理に対する指導

d)長時間労働者に対する医師の面接指導等の指導

重大、悪質な違反に対しては、書類送検・公表

公表された場合や1年に2回以上同一の条項違反で是正勧告を受けた場合、ハローワークでの新卒求人等が一定期間受理されないことに

→内容としては、例年と比べて大きな変更はありません。

今月のトピックス

  • 雇用保険の継続給付、署名省略可能に!~10/1から~
    高年齢、育児、介護給付の従業員署名欄について、‘同意書’(従業員㊞あり)を作成の上保存をしておくことで、申請書類への従業員の署名・押印の省略が可能になりました。
  • 労働条件通知書、メールでも可能に!~来年の4/1から~
    交付方法は書面のみだった労働条件通知書が、従業員が希望した場合は電子メールやFAXでの明示も可能になります。希望しない場合は、これまで通り書面で交付になります。