事務所通信 REPORT

事務所通信平成30年10月号

10月に入りました。暦の上では衣替えの季節です。環境省が推進しているクールビズ期間も、今年度は9/30まででした。とはいえ、朝晩でこそ秋めいてきたものの、日中はまだ暑さが残る気候です。昨年の事務所通信をみていると、やはり昨年に比べても残暑が長引いているようです。季節の変わり目、体調管理にはくれぐれもご注意ください。

1.働き方改革

●シリーズ働き方改革<その①> ~働き方改革の詳細が明らかに!~

働き方改革関連法の詳細を肉付けする、政省令が公布されました。今回はその中でも、一番大きな影響を受ける‘時間外労働の上限規制’のお話をさせて頂きたいと思います。

【時間外労働】

◆上限規制(大企業:2019.4.1、中小企業:2020.4.1~)

→これまでは、実質青天井であった時間外労働について、天井(上限)が設けられることに

原則)月45時間・年360時間

例外)臨時的な特別の事情がある場合

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働含む)
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • ※年間6ヶ月まで

→これまでは違反があっても行政指導に止まりましたが、法律に格上げされたことにより、罰則の適用を受けることになるという点が大きな変更点です。

自動車運転建設医師については5年後から適用開始です。

→当面は中小企業の実態に配慮を行う、とありますが、今のうちから、時間外労働を削減する方法を考えていく必要がありそうです。

 

2.社会保険

●被扶養者異動届、添付書類追加 ~実質、マイナンバーが必要に!~

→10/1から、家族を社会保険(保険証等)の扶養家族に追加する際に添付する書類が厳格になりました。同居の場合も、マイナンバー記入なしの場合は住民票等が必要になります。

【扶養家族に入れるとき】

A)同居の場合:①と②  B)別居の場合:①と②と③

①続柄の確認

戸籍謄本または抄本
または 住民票(被保険者が世帯主で同居の場合のみ)
※添付省略可
届出書に、被保険者と扶養に追加する方のマイナンバーが記載されていて、事業主が続柄が間違いないことを確認した旨記載しているとき

②収入の確認

課税証明書
※添付省略可
16歳未満の場合、事業主が扶養に追加する方が所得税法上の扶養親族であることを確認した旨記載しているとき

③仕送り額の確認

預金通帳の写し、現金書留の写し
※添付省略可
16歳未満の場合、16歳以上で学生の場合

今月のトピックス

  • 郵送受付開始!~雇用関係助成金、10/1から~
    これまでは持参のみの受付だった助成金の申請書類について、郵送での提出が可能になりました。簡易書留等記録の残る方法で、申請期限までに到着するよう送りましょう。
  • 年金の‘扶養親族等申告書’~10/31提出期限!~
    来年の年金から控除される所得税の額を決める‘扶養親族等申告書’が発送されました。扶養家族に変更がない場合は、提出日・氏名を記入、捺印をして返送をしましょう。