事務所通信 REPORT

事務所通信平成27年4月号

「ようやく咲けたとおもったら、花散らしの雨にあって日々辟易しています」と、桜通り沿いの桜の花びらたちから苦情の電話がはいりそうな天候です。早い時期の雨なのでまだいいですが、この調子で降り続くと本当に散らしの雨になってしまいそうな様子です。いまのうちに、今年の桜を目に焼きつけておきたいとおもいます。

1.若者の就職促進

若者の雇用促進、能力開発環境の整備、国会へ!
~求人票が、受理してもらえない!?~

→‘青少年の雇用の促進等に関する法律(旧:勤労青少年福祉法)’が、国会へ提出されました。
若者の就職をサポートしようというもので、以下のような内容になっています。

【青少年の雇用の促進等に関する法律案】※概要

  1. 新卒者募集時の職場情報提供(企業規模問わず)
    • 幅広い情報提供(努力義務)
    • 応募者等から求めがあった場合(義務
      →募集採用、労働時間等、職業能力の開発向上
      上記3類型ごとに1つ以上の情報提供
  2. ②ハローワークは、一定の労働関係法令違反のあった企業の新卒者求人を受理しないことができる
  3. ③青少年の雇用管理状況が優良な中小企業へ認定制度
  4. ④国は、ジョブカードの活用や職業訓練等の措置、ニート等への相談機会の提供等を行う

→すこし前から、ハローワークによっては求人票提出の際、社会保険加入の有無のみならず、36協定の提出の有無についても確認を受けるようになりました。今後ますます、労務環境整備の重要性が増してくる見込みです。

キャリアコンサルタントの登録制度も創設されます。

→成立すると、早いものはH27.10.1から施行となります。

2.改正労働者派遣法

労働者派遣法、再度国会へ!~26業務の廃止、3年超えも派遣可能に!?~

→改正労働者派遣法が、再度国会へ提出されました。
これまでのものと比べて、大きく内容が変更になっています。

【改正労働者派遣法案】※概要

  1. ①特定派遣と一般派遣の区分の廃止
    →すべて許可制
  2. ②派遣期間制限
    専門26業務の廃止
    →事業所単位:3上限(※原則:同一事業所)
    個人単位:3上限(同一組織単位)
  3. ③派遣労働者のキャリアアップ、雇用継続の推進
    [派遣への義務
    →計画的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルティング
    →派遣期間終了時(3年経過時)の雇用安定措置
    ※派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用、
    その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(1年以上3年未満は努力義務)

派遣元への義務違反については、許可の取り消しも視野に入れた厳しい指導が行われる予定です。

→前回提出案に比べ、また少し厳しめの内容になっています。

→成立すると、H27.9.1から施行となります。

今月のトピックス