事務所通信 REPORT

事務所通信平成27年3月号

涙なみだの卒業式のシーズンです。毎日通った学校もそうですが、友達と会えなくなるとおもうと寂しさもひとしおです。そうこうしていると翌月には入学式と、慌ただしく年度をまたぐという親御さんも多いこととおもいます。労務の面でも、36協定の更新等、年度単位で変更になる業務も多いため、忘れることのないよう事前のチェックが大切です。

1.女性の活躍推進

女性活躍推進法案、再び国会へ!~女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案~

→昨年の国会で、審議未了で廃案となった‘女性活躍推進法’案が、再び国会へ提出されました。

→女性の活用採用・昇進等の機会の積極的な提供仕事と家庭の両立等、仕事をする女性の活躍を推進する法律です。法律の内容をみてみると、

【女性活躍推進法】(抜粋)

事業主の義務(※従業員301人以上

  • 一般事業主行動計画(作成、届出、公表)
    →女性の採用比率勤続年数の男女差女性管理職比率等の状況把握をし、分析をした結果を考慮して作成。計画期間、定量的な目標、取組内容、実施時期等を盛り込む。
    ※実施状況が優良な場合、国の認定を受けるとその旨表示ができる。
    ※国は、基本方針の策定、職業訓練・紹介、啓発活動等を行う。
    ※従業員300人以下の企業は努力義務。

→次世代育成支援対策推進法(従業員101人以上は義務)の有効期限がH47.3.31までに延長されました。これにあわせてか、女性活躍推進法も10年間の時限立法とされています。

2.建設業と社会保険

社会保険未加入では受注できない!?~『社会保険加入促進要綱』4月から適用開始~

→一般社団法人日本建設業連合会より、『社会保険加入促進要綱』が出されました。建設業の社会保険(雇用・健康・厚生年金)加入の適正化を掲げたもので、建設業に対する保険加入の風当たりがますます強くなってきています。

【社会保険加入促進要綱】(抜粋)

  • 社会保険加入の徹底
    →元請は、一次下請へ契約時・契約後における加入指導
    (※二次以下のすべての下請に対し、一次下請を介して同様の指導。以下同。)
  • 雇用と請負の明確化
    →元請は、一次下請に対し、平成30年度までに再下請は原則二次(設備工事は三次)までとするよう指導
  • 偽装請負の排除
    →元請は、一次下請に対して偽装請負など職安法や労働者派遣法等に違反しないよう指導する
  • 社会保険未加入企業の排除
    →元請は、平成27年度以降、社会保険への適正な加入をしていない一次下請と契約を締結しないことを徹底する(※二次以降へは、平成28年度以降)

→並行して、行政への要請事項として建設業許可・更新時に社会保険加入指導を徹底すること等が挙げられています。

今月のトピックス

  • 4月からの年金、0.9%引き上げ~マクロ経済スライド初適用!~
    マクロ経済スライドの影響で、本来のアップ率よりも低くなっています。また、64歳未満、65歳以降の在職老齢年金計算時に使用する調整額46万が、47へ変更になります。
  • ‘働き方・休み方改善ポータルサイト’開設!~厚生労働省~
    長時間労働対策の一環として開設されました。簡単な診断もできて、回答をしていくと残業時間と有給取得の軸から課題が浮かび上がってきます。
    http://work-holiday.mhlw.go.jp/