事務所通信 REPORT

事務所通信平成25年12月号

 いよいよ師走に突入しました。今年も残すところあと1月です。今年一年を振り返ってみると、 富士山が世界遺産に登録されたり、東京オリンピックの開催が決まったりと、話題の多い1年だ った気がします。来年もますます、ほっとする話題の多い年になるといいなとおもいます。
年末年始は、12/29(日)~1/5(日)まで、冬期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。お風邪などひかれず、よい年をお迎えください。

1.特定最低賃金って?

特定(産業別)最低賃金改定!~愛知県は、今月12/16(月)から変更~

→10月の事務所通信でお話させていただいた最低賃金ですが、じつは2種類あり、きょうはもうひとつの’特定(産業別)最低賃金’についてのお話です。

特定最低賃金’は、一定の業種について、一般的に地域別最低賃金よりも高い額が設定されています。特定最低賃金が適用となる業種の場合は、特定最低賃金額(地域別最低賃金の方が高い場合は地域別最低賃金)を上回る時給とする必要がある(除外者除く)ため注意が必要です。

→以下のいずれかに該当する業種の方は、ご注意ください。

<特定最低賃金が適用になる業種>

染色整理業(※)、製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業、各種商品小売業、自動車部分品・附属品小売業(※)、自動車(新車)小売業
※印は金額変更なし。それ以外は金額アップしています。

2.男女雇用機会均等法とは?

男女雇用機会均等法の省令他、改正予定! ~性差別のない職場に。H26.7から施行予定~

→>男女雇用機会均等法は、職場での性差別の防止や母性の尊重を目的として作られた法律です。

→女性が働きやすくなるように、’婚姻、妊娠・出産等を理由とする差別の禁止セクハラの禁止‘等について書かれています。この省令他につき、おもに以下のような変更が予定されています。

<変更>
  • 昇進、定年等の性差別の禁止
    結婚をしていることを理由とする、女性に対する差別事例の追加
  • 間接差別の禁止
    →合理的な理由なく、募集・採用・昇進職種変更時の転居を伴う転勤に応じることができることを要件 とすることの禁止(総合職‘の限定が外されました
  • セクシュアルハラスメント対策
    →予防の徹底、事後対応の明確化
    同性に対するものも含まれることを明記(※女性→女性、男性→男性へのセクハラ等)
    →女性のみでなく、男性だからという差別も禁止です。

今月のトピックス

  • 年金が減った・・?~H25.10から、支給額ダウン~
    従来からの据え置き分の解消をめざし、10月(12月支給分)から支給額がおよそ1% ほど減額されることになりました。消費税アップと時期が重なるため備えが大切です。
  • 国民健康保険料、上限引き上げ!?~H26.4から実施予定~
    年収約1千万円以上の高所得者層を対象に、国民健康保険料の上限が引き上げられる予定です。介護保険世代については医療、介護あわせて77万→81万へのアップとなります。