事務所通信 REPORT

事務所通信平成24年12月号

 12月に入り、街が特に華やかになる季節がやってきました。名古屋駅から国際センター駅へとつながるユニモールでも、リースやモニュメント等、クリスマスの飾りが見事な彩りを添えています。
今年の年末年始は、12月29日(土)~1月3日(木)まで、冬期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
体調管理にご留意いただき、よい年をお迎えください。

マッチング拠出とは??

確定拠出年金(企業型) ~従業員も、掛金支払い可能に~

→ 厚生年金基金制度の廃止という話が出ています。基金以外の年金制度の中の一つに【確定拠出年金(企業型)】があります。これは、掛金の支払いは事業主、運用を従業員自身が行うというもので、掛金は全額損金、給付額は運用の成果により決まるという特徴があります。

→ これまでは事業主のみとされていた掛金の拠出が、平成24年1月から従業員も上乗せをして支払うことができるようになりました(マッチング拠出)。これにより、年金資産を増額させることが可能になります。

<掛金の上限(事業主+従業員)>

  • 他の企業年金あり → 51,000円(月)
  • 他の企業年金なし → 25,500円(月)

※従業員掛金額は、事業主の掛金額の同額以下。

シルバー人材センター

シルバー人材センターと業務災害 ~業務上でも、健康保険から給付?~

→ けがをした場合の治療費等は、仕事中の場合は労働者災害補償保険(労災)、仕事外の場合は健康保険から給付がされます。そのため、仕事中であっても労災の補償のない中で起きた事故については、現状労災・健康保険のいずれからも給付がされない状態(10割負担)になっています。

→ 今回、シルバー人材センターの会員が請負就業中に起きた事故について上記のような状況となり、健康保険からも労災保険からも給付がされないという事態を受け、厚生労働省の労働基準局より通達が出されました。

<通達の概要>

  • 健康保険の業務上外の区分を廃止し、請負(シルバー人材等)やインターンシップなど、労災給付が受けられない場合は健康保険の対象とする。(実質的に雇用の場合は労災給付の対象)
  • 労災保険の特別加入制度の周知勧奨をする。

→ 今後、費用負担、法人役員への適用等、詳細について審議が行われますが、議論の難航が予想されます。

今月のトピックス

  • 中小企業退職金共済(中退共)~退職金減額!?~
    中小企業で広く利用されている中退共にて、運用難による積立て不足に陥っていることから給付の減額が検討され始めました。予定運用利回りの引き下げ、付加退職金の減額等、対策が打たれる予定です。退職金規程の中で、中退共からの給付を上回る支給額を明記している企業については注意が必要です。
  • 協会けんぽに調査権を付与予定~傷病手当金の不正請求対策~
    健康保険の傷病手当金は、月々の健康保険の等級(標準報酬月額)を基に支給額が計算されます。この標準報酬月額を、実際には支払っていないにも関わらず最高等級の状態にして不正に請求する事案が発生しており、この対策のために協会けんぽ(健保組合は除く)に対し、近く事業主への調査権限が付与される予定です。