事務所通信 REPORT

事務所通信平成24年11月号

 野球のシーズンも終わり、お父さんたちのお楽しみも一つ減ってしまったところでしょうか。今年は暑い季節が長く続いたせいか、弊社前の桜通り沿いに連なるいちょう並木も幾分色づきが遅いような感じがします。(とはいえ、実が落ちた後のにおいは健在です・・。)
本格的な年の瀬の到来の前に、そろそろ少しずつ、身の周りの整理を行っていきたいとおもっています。

パワハラ

パワハラ(パワーハラスメント)の予防・解決 ~「あかるい職場応援団」、開設!~

→ 厚生労働省が、パワハラの予防等に向けてサイトを開設しました。典型的なものとして以下の例があげられています。

  • 暴行、傷害
  • 脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
  • 隔離、仲間外し、無視
  • 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  • 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること、仕事を与えないこと
  • 私的なことに過度に立ち入ること

→ パワハラの他にも、セクハラ、モラハラ、ソーハラ等、ハラスメントにまつわる労使紛争が増えています。発生を未然に防ぐ従業員教育・規程整備が急務になってきています。

雇調金・中安金

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 ~支給要件、厳しく!~

→ 平成24年10月1日から、要件が厳しくなっています。

生産量

最近3ヶ月の生産量または売上高が、旧)直近3ヶ月または前年同期と比べ5%以上減少 新)前年同期と比べ10%以上減少

支給限度日数

最近3ヶ月の生産量または売上高が、旧)3年で300日 新)1年で100日(3年で300日)

※H25.10.1以降は、1年で100日(3年で150日

教育訓練費(事業所内)

旧)雇調金:2,000円、中安金:3,000円 新)雇調金:1,000円、中安金:1,500円

→ 岩手・宮城・福島の事業所については、6ヶ月遅れて適用。
→ 教育訓練費を受給する際の添付書類が、増えました。
新)事業所訓練の場合も、本人作成の受講証明書類が必要に
→平成22年11月以降の不正は、事業主・事業所名公表!

今月のトピックス

  • 建設業への社会保険加入対策強化~経審に影響!?~
    国土交通省は、社会保険未加入事業所に対する取組を強化しています。個人で従業員数常時5人以上または法人の場合、社会保険への加入義務があります。これを怠ると、この先建設業加入許可・更新時、経営事項審査時に影響が出てくる恐れがあるため注意が必要です。上記に該当する場合でも、適用除外承認を受けている国保組合加入企業は、適法に加入しているものとされます。

http://www.mlit.go.jp/common/000229351.pdf

  • 11月は労働時間適正化キャンペーン月間~今年も実施!~
    キャンペーン期間中、①時間外・休日労働の削減、②長時間労働者への面接指導等、 健康管理措置の徹底、③労働時間の適正な把握、等の広報活動が行われます。労働基準監督署では、長時間労働の抑制等に重点をおいた監督指導が行われる見込みです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html