事務所通信 REPORT

事務所通信平成25年1月号

 あけましておめでとうございます。お正月は、どのように過ごされましたか?私は、同窓会ラッシュでひさしぶりに静岡へ長期の帰省をしました。風貌が変わってしまっていたり、当時の呼び名を忘れてしまっていたりと、会場は探り合いの緊張感に包まれていました。
今年も旬な情報をお届けできるよう、精進して参りたいとおもいます。旧年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、本年も倍旧のお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

 

アスベスト訴訟、国敗訴

総額約10億6千万円の支払命令! ~対策不十分により、国へ賠償命令(東京地裁)~

→ アスベスト(石綿)によって肺がん等を発症した元建設労働者と遺族が、国・建材メーカーを相手に起こした集団訴訟の判決が東京地裁で出されました。

→ 製造禁止の時期や被害防止策の有無等が争点とされる中、防じんマスク着用の実質的規制強化を怠ったとして国の責任が一部認められた形です。今回は、建材メーカー側の責任は認められませんでした。

→ この他にも各地でアスベストをめぐる訴訟が提起されていますが、国の責任に関する判断は分かれています。そのため、控訴審以降の判断が注目されます。

→ 平成23年に「石綿(アスベスト)健康被害救済法」が改正され、アスベスト被害による給付金の支給対象者はますます広がってきています。

健診拒否で賞与減額

ローソン、今年度より実施! ~本人15%、上司10%賞与減額~

→ ローソンは、健康診断の受診率を上げるため、再三の督促にも応じず1年間健診を受診をしなかった従業員本人とその直属の上司に対して、賞与の減額を実施することとしました。健康の増進が目的とされています。

→ 健康診断は、常勤もしくは以下に該当する非常勤従業員に対して実施をする必要があります。

<健康診断(雇入れ時、定期健診他)>

  • 週所定労働時間が常勤の3/4以上
    かつ、以下のいずれかに該当
  • 期間の定めなし
  • 期間の定めはあるが、1年以上雇用見込みあり
  • 期間の定めはあるが、1年以上雇用されている

制裁として減給を行う場合は、①1回の額は平均賃金日額の半額以下、②総額は賃金総額の1割以下とされています。これは賞与においても適用されます。

減給の制裁となるか人事考課の一環となるかによって上記の適用の有無が異なるため、注意が必要です。

今月のトピックス

  • 愛知有効求人倍率、低下~全国5位に~
    愛知県の11月の有効求人倍率(仕事を探している人に対する求人数の割合)が1.06倍となり、5か月連続で前月を下回ることになりました。全国では5位となり、依然、就職が厳しい状況が続いています。
  • ねんきん定期便、節目年齢変更~58歳→59歳へ~
    今年度より、ねんきん定期便の節目年齢が変わります。通常は毎年ハガキで送付されますが、節目年齢の年には封書でより詳しい内容の定期便が送られてきます。この節目年齢が、35歳、45歳、59歳(※これまでは58歳)に変更となりました。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=7914