6月です。日中の気温は、すでに30度超えの真夏日を記録しているものの、朝晩は秋のような風が吹いています。例年通りですとそろそろ梅雨入りですので、昼間の熱中症・食中毒対策、朝晩の冷え対策等、日単位ではなく、時間単位の対策も必要になってくるかもしれません。今年の父の日は、6/21(日)です。
1.障害者助成金
「障害者職場復帰支援助成金」スタート! ~長期休職障害者等への職場復帰支援~
→従業員(雇用保険の一般被保険者)で、雇用期間中に障害等で3ヶ月以上の療養休職をした後、休職中か職場復帰の日から3ヶ月以内に職場適応の措置を開始し、一般被保険者として雇用を継続した場合に支給される助成金です。
【要件】
<対象従業員> ※①~③のすべてに当てはまること
①職場復帰の日に、以下のいずれかに該当
- 身体、精神障害者(発達障害のみの場合を除く)
- 難治性疾患のある従業員 等
② ①につき、3ヶ月以上の療養休職が必要と医師が診断
③就労継続支援A型事業所の利用者ではない 等
<職場適応措置> ※①~③のいずれか(そううつ病の場合④も)
①能力開発・訓練
②時間的配慮等
③職務開発等
④リワーク支援
<対象事業主> ※主な要件
- 従業員を継続して雇用することが確実(65歳以上まで等)
- 職場適応措置、医師の意見書等、助成金申請に要する経費を全額負担
<金額>
中小企業の場合:35万円×2回=70万円(上限)
→既存の障害の程度が進んだ場合も、対象となります。
2.長時間労働
違法な長時間労働、企業名公表(5/18~)!~‘社会的に影響力の大きい企業’とは?~
→厚生労働省が、過重労働への厳正な対応、違法な長時間労働を繰り返している企業に対する指導・公表(平成27年5月号参照)に関する方針を発表しました。
【労働局長の指導・公表対象となる基準】
※A)、B)のいずれにも該当する場合
A)‘社会的に影響力の大きい企業’である
- 複数の都道府県に事業場がある
- 中小企業者(※中小企業基本法)に該当しない
※サービス業の場合、資本金or出資総額5,000万以下または常用従業員数100人以下 等
B)‘①違法な長時間労働’が ‘②相当数の労働者’に認められ ‘③一定期間内に複数の事業場で繰り返されている’
- ①労働時間、休日、割増賃金につき違法が認められ、
月の時間外・休日労働時間が100時間を超えていること - ②1ヶ所の事業場で、10人以上or1/4以上の従業員に違法な長時間労働あり
- ③概ね1年程度内に3ヶ所以上の事業場で違法な長時間労働あり
→全国展開されている企業は、特に注意が必要です。
今月のトピックス
- ‘パワーハラスメント対策導入マニュアル’~予防から事後対応まで~
厚生労働省によると、経営上の重要課題としたものの、対策済の企業は半数に満たないという結果が出ています。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pwhr2014_manual.pdf
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介護休業、分割取得が可能に?~介護休暇も半日や時間単位検討中!~
原則連続取得とされている介護休業について、分割取得も可能とするよう検討されています。現状、対象家族1人につき、1つの要介護状態ごとに通算93日まで取得できます。