事務所通信 REPORT

事務所通信平成27年10月号

10月です。いよいよ、マイナンバーの通知カードが発送されます。年末の忙しい時期とも重なりますので、はやめに準備を行っていきましょう。法人の事業所は、法人に対しても‘法人番号’が付番されます。こちらも、届出用紙に記入をしたりする形で利用することになります。法人番号10/22(木)から順に、国税庁より本社所在地宛に通知書が送付されます。

1.同一労働同一賃金推進法

同一労働同一賃金推進法、施行!~H27.9.16から~
~仕事の内容、責任に応じた待遇の確保を~

→もともと派遣社員と正社員の賃金格差の是正を目的として作られ、改正派遣法と同時期に成立しました。雇用形態が多様化する中で、パート・正社員等の違いによって生じる待遇や雇用の安定性等の格差是正のため、施策を定めたものです。

<内容>(※抜粋:主にに対する責務を定めたもの)

(国、政府)

  • 通常の社員以外の者が通常の社員となることを含め、意欲・能力に応じて希望する雇用形態で就労する機会が与えられるようにする
  • 雇用形態の違いに伴う待遇の違いが不合理なものとならないよう必要な施策を講じる
  • 派遣社員について、派遣先の社員と比べて、業務の内容・責任の程度等に応じた均等・均衡のとれた待遇の実現を(※3年以内に法制上の措置等講ずる)

(事業主)

  • 国の施策に協力するよう努めるものとする

→正式名称は、「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」です。

→‘3年以内に法制上の措置等’とあることから、今後更なる法的規制が新設される見込みです。

2.マイナンバー

マイナンバー、いよいよ開始!~絶賛連載中~~第2話:マイナンバー収集【従業員】~

【概要】

会社は、今後、税・社会保険・雇用保険等の届出書類に、マイナンバーを記入して提出を行うことになります
(早いもので来年1月から)。対象者は、給料を支払っている全従業員(パート、アルバイトも含む)です。

【どうすればいいの?】

<利用する目的を特定する>

  • マイナンバーの利用目的を特定します。
    例)「源泉徴収票(給与・退職金)、雇用保険、健康保険・厚生年金保険、労働者災害補償保険届出事務等において利用する」等

書面で通知、掲示板へ掲示、就業規則に追記等

<収集(確認)をする>①+②のいずれか

  1. ①通知カード(マイナンバーが記入されている)
  2. ②運転免許証、パスポート、写真付社員証(税分野)等
  1. ※対面で収集の場合は原本を確認(写しを保管してもよい)
  2. ※税分野においては、入社時等に②の確認が済んでいる場合は、②の再度の確認は不要
  3. ※大切な番号なので、無くさないように保管
  4. ※年末調整の申告書と一緒に回収できるとスムーズ

→次回は、‘管理の方法’についてご説明をします。

今月のトピックス

  • 改正労働者派遣法、施行!~H27.9.30から~
    改正労働者派遣法(平成27年4月号参照)が施行されました。特定派遣は、H40.9.29までは引き続き業務を行うことができますが、これ以降は許可制となるため注意が必要です。
  • 女性活躍推進法、成立!~義務あり(従業員301名以上)~
    女性活躍推進法(平成27年3月号参照)が成立しました。H28.4.1(施行日)までに、女性の活躍状況の把握、行動計画の届出、公表等を行わなければならないとされています。