事務所通信 REPORT

事務所通信平成29年3月号

ようやく、日差しに春の色を感じられるようになってきました。今年は名古屋でも雪が降る日も多く、例年に比べて寒い冬だったような感じがします。その分、春の訪れが待ち遠しくなったりします。さて、3月14日はホワイトデーです。男性のみなさんは特に忙しくなるかとおもいますが、忘れないようにお返しの準備をするようにしましょう。

1.労働時間の上限規制

●労働時間に上限ができる? ~長時間労働による問題を受けて~

→働き方改革を実現するために設置された‘働き方改革実現会議’にて、労働時間の上限について話し合いが行われました。

→現状でも、労働時間は原則1日8時間、週40時間、と労働基準法で決められていますが、36協定を結ぶとこれを超えて月45時間、年360時間まで労働時間を延長させることができます(特別条項をつけた場合は、実質上限なし)。

→このいわゆる青天井と言われる部分に、法的な上限(罰則付き)を設けようという案が出ています。

【時間外労働の上限規制(案)】

(原則)

月45時間、年360時間まで(※法律に明記)
 ※これを超えると特例に該当する場合を除き罰則が!

(特例)

臨時的な特別な事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶとき

  • 年720時間月平均60時間(上限設定予定)まで

別途、臨時的に特別な事情があると労使が合意した労使協定の締結を義務付け

→適用除外となっている建設、自動車運転等にも検討が開始され、規制が出てくる可能性があります。

 

2.雇用保険法

●雇用保険法等の改正案が国会へ! ~成立すると雇用保険料がダウンします~

→雇用保険法等の改正案が国会へ提出されています。このまま成立すると、4月分から雇用保険料が変更になるため注意が必要です。

【雇用保険法等改正(案)】(主なもの)

雇用保険料率(H29.4.1~H40.3.31)

  従業員負担  +  事業主負担  =  雇用保険料
一般:3(4)/1000   6(7)/1000   9(11)/1000
建設:4(5)/1000   8(9)/1000   12(14)/1000
  ※( )は旧の率。

失業給付等(H29.4.1~)

  • ①個別に給付日数を延長させる等、リーマンショック時の暫定措置を終了し、
     かわりに雇用情勢の悪い地域災害による離職の場合の給付日数を原則60日延長。
  • 雇止めの場合の日数を解雇等並みに。
  • 解雇等の場合(30~45歳未満)の日数を引き上げ。

育児休業(H29.10.1~)

  • 育児休業を延長して1歳6ヶ月になっても保育園に入れない場合等に限り、2歳までの再延長(給付も)が可能。

求人(公布から3年以内~)

  • 全求人について、労働法令違反を繰り返す求人者等の求人の受理拒否が可能に。

今月のトピックス

  • 健康保険・介護保険の料率変更!~H29.3.1から~
    今年は、愛知県も変更になります。介護保険料を含めると若干のアップになっています。最新の料率は、別添の‘健康保険・厚生年金保険の保険料額表’でご確認ください。
  • 求人票に社長の名前が!?~H29.2.20から~
    ハローワークの求人票に、①代表者の名前、②法人番号の欄が追加されることになりました。代表者が変更した場合は、ハローワークで事業所登録の変更を行うようにしましょう。