無事、事務所移転が完了しました。引っ越し当日(数時間前)まで荷造りに追われ、引っ越し屋さんの見積もり違いでトラックのトン数が足りず、当初2名だった作業員の方が最終的には8名に、トラックも2台に増え、わずか1㎞先への移転にも関わらず5時間弱かかったものの、無事完了しました。伏見駅からすぐですので、ぜひ遊びにいらしてください。
1.受動喫煙対策
●禁煙の範囲はどこまで!
~東京オリンピック・パラリンピックにむけて~
→健康増進法の改正にむけて、厚生労働省より骨格が公表されました。受動喫煙対策の強化を図るものですが、以下のような内容となっています。
【「望まない受動喫煙」対策の骨格】
①医療施設、小中高、大学等や行政機関
→敷地内禁煙(例外あり)
② ①以外の施設(事務所、飲食店、ホテル、老人福祉施設等)
→屋内原則禁煙(喫煙専用室内では喫煙可能)
③加熱式たばこ
→喫煙専用室または加熱式たばこ専用の喫煙室では喫煙可能(当面)
④既存の飲食店で経営規模が小さい事業者
→「喫煙」「分煙」の標識の掲示で喫煙可能(法律で定める日まで)
※東京オリンピック・パラリンピック(平成32年)までに、段階的に施行。
→当初案よりも後退しているという意見もあり、最終的にどの範囲に落ち着くのか、この先も動向を見守っていく必要がありそうです。
2.障害者の雇用
●精神障害者かつ短時間労働者の特例 ~法定雇用率の引き上げ!~
→4月からの障害者法定雇用率は、算定基礎に精神障害者が追加され
●民間:2%→2.2%
へ引き上げとなります。これにより、雇用義務の対象となる事業主の範囲も
●民間:従業員50人以上→45.5人以上
へと拡大されますので、50人未満の企業も注意が必要です。
→このたび、上記の雇用率引き上げにむけて特例が設けられる予定です。対象となる障害者数について、通常は、常勤=1人、短時間=0.5人としてカウントをするのですが、以下に該当する場合は‘短時間=1人’としてカウントをすることができます。
【特例】(※3年以内の再雇用を除く)
- ①精神障害者である短時間労働者
- ②平成35年3月31日までに雇用開始
- ③雇入から3年以内または精神障害者福祉手帳取得から3年以内
→この先も、更なる法定雇用率のアップが見越されており、対象事業主はますます増える見込みです。障害のある方の雇用環境について、考えていくようにしましょう。
今月のトピックス
- 雇用保険料率、変わりなし!~今年の4月から~
平成30年度の雇用保険料率は、これまで通り変わりなしとなりました。従業員負担分で、一般:3/1000(事業主負担6/1000)、建設:4/1000(事業主負担8/1000)です。
- 40歳以上での転職、給料減!?~内閣府の白書から~
転職時の年齢が40歳以上の場合、転職直後の給料がマイナスになるという調査結果が出たようです。生涯所得も下がるとは限りませんが、30代も0%前後の変化とのことです。