事務所通信 REPORT

事務所通信平成30年1月号

新年、あけましておめでとうございます。本年も、みなさまのお役に立てる情報をお届けしてまいりたいと思います。引き続き、ご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。いよいよ、事務所移転まで1ヶ月を切りました。2/2(金)の営業終了後、18時から荷造り等、本格的に移転の準備にとりかかります。整理整頓の得意な方、ぜひお声がけください。

1.続)事務所移転

●続)引っ越しをします! 
~2/5(月)9時から、新事務所にて営業開始です~

→設立後6年半の間に、はや2度目の引っ越しとなります。現事務所も国際センター駅から徒歩4分、走って2分と駅からは割と近い場所にあるのですが、新事務所は伏見駅から徒歩2分、走って1分と、より駅に近くなります。広さは今回も現事務所の2倍と、これまでよりも広くなります。

謹賀新年

新住所(★2/5(月)から)

〒460-0003
名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル10F
(※電話番号、FAX番号は変更ありません

 

2.無期転換

●有期→無期への転換、いよいよ4月から! ~定年後の再雇用の場合、事前に申請が必要です~

→労働契約法の改正に伴い、有期の労働契約が更新されて5年を超えると、‘無期転換’への申込権が発生するようになります。1年契約の場合、法が施行されて5年目となる今年の4月から対象者が出てくる形になります。

→上記の例外として、労働局長の認定を受けることで、‘無期転換’への申込権が発生しないという形をとることができる特例があります。

【無期転換ルールの例外】

5年超の有期プロジェクトに従事する高度専門職

→見込み年収が1,075万円以上の、医師・税理士等

定年後の再雇用(有期)

※労働局長の認定を受けると同期間(①は上限10年)は無期転換への申込権が発生せず(=有期のまま)

愛知をはじめ、大都市を管轄する労働局では特に申請が集中しており、3月末までに認定を受けるためには、原則1月中に申請を、という呼びかけが厚生労働省より出されました。

→定年後、65歳を超えてもさらに勤めて欲しい社員がみえる企業等は、申請が必要になります。なお、他社を定年後採用した有期社員は対象外(5年超で申込権)となります。

就業規則の改定等も漏れなく行うようにしましょう。

今月のトピックス

  • 年金、今年度は据え置き~昨年度と同水準~
    今年度の年金の支給額は、昨年度と同水準になる見込みです。とはいえ、介護保険料のアップ等が予想されるため、実際には手取りの金額は低くなる可能性が高いです。
  • H40大卒求人公開日、前倒しに!~ハローワークでの求人~
    求人票の公開日が、6/1→4/1へ前倒しになりました。これに伴い、求人票の受理開始も、3/1→2/1へ変更になっています。大卒求人をお考えのみなさんはご注意ください。