先月のシルバーウィークのしわ寄せか、残念ながら今月は祝日が1日もありません。来月はまた祝日が2日ありますので、がんばって今月を乗り切りましょう。今年は夏が暑かったので冬も暖かくなるかなと思っていたらそうでもないようで、きちんと寒くなるようです。衣替えのタイミングを見計らっている今日この頃です。(武内)
1.特例月変
●新型コロナウイルス特例改定、新設&追加!
~R2.8~R2.12までも対象に~
→R2.4~R2.7が対象とされていた特例改定(令和2年7月号参照)ですが、期間が追加されてR2.8~R2.12も対象に加わりました。該当すると、翌月から社会保険料が下がります。
【新!特例改定】
<対象者>
①新規:8月~12月に新たに給与急減
- ・休業により、8月~12月のいずれかの月に標準報酬月額が2等級以上下がった(固定給の変動は不要)
- ・急減月以前3ヶ月の支払基礎日数が17日以上ある
②追加:5月or6月に特例改定済
- ・5月or6月に特例改定をし、8月の給与が9月の標準報酬月額と比べて2等級以上下がった(固定給の変動は不要)
<注意点>
- ①で特例を使うことができるのは1回のみ
- ・改定について、従業員が書面で同意していること
- ・該当した場合でも、届出は任意で強制ではない
<期限は?>
- ・令和3年3月1日までに届出
→前回の特例改定と届出用紙が異なるため、注意が必要です。
2.副業・兼業
●副業・兼業のガイドライン、改定!
~残業代は、どっちが支払う?~
→副業を促進する動きが加速しています。厚生労働省のモデル就業規則でも、これまでは原則禁止とされていた副業が原則可能という形に変更されました。今日は副業の際の労働時間の計算の部分について、見ていきたいと思います。
【副業・兼業の促進ガイドライン】
●労働時間の管理
- ・複数の会社(雇用契約)で働いた際、労働時間は通算される。通算をして法定労働時間超となった場合は、時間外割増の支払が必要に。36協定の上限規制(単月100時間未満・複数月80時間以内)も通算される
<時間外割増>
- ・先契約の会社と後契約の会社の所定労働時間を通算し、法定労働時間超分は後会社が時間外割増支払要
- ・所定外の部分は、行われた順に通算をし、法定労働時間超分は超えた会社が時間外割増支払要
→これまでも労働時間の通算制度はあり、複数社勤務のパートさん等、実は既に対象になっているという方もみえるかもしれません。
→従業員さんから、他社での労働時間数等について申告をして頂く必要があります。なお、申告がなかった場合は通算は要しないとされています。
今月のトピックス
- 失業等給付、給付制限期間短縮 ~2ヶ月に!~
R2.10.1以降に自己都合で退職した場合、5年間で2回まで、給付制限期間が2ヶ月に短縮されることになりました(令和2年1月号参照)。3回目以降は3ヶ月に戻ります。
- テレワーク時代の安全委員会等~デジタル技術の進展に伴って~
デジタルで安全委員会等を開催する際の機器の要件が出されました。委員が容易に利用できる、映像等常時安定している、情報漏洩等防止措置が講じられていること、が必要です。