事務所通信 REPORT

事務所通信令和2年11月号

夏の暑さにばてていた胃袋が活力を取り戻す季節、食欲の秋です。今年は、すでに秋を通りこして冬のような冷たさがやってきてしまっていますが、貴重な秋の期間を楽しみましょう。先日、東山公園のウォーキングコースを延々と歩いて星ヶ丘の駅に到着し、駅前のレストラン街でお腹いっぱい昼食を食べました。プラスマイナスゼロな気分です。(武内)

1.個人情報保護法

●個人情報保護法、改正! 
~早いものでR2.12.12から。以降順次開始。~

→個人情報保護法が改正されました。罰則が厳しくなったため、改めて内容の確認をしてみるようにしましょう。

【改正個人情報保護法】(主なもの)

〇罰則の引上げ(R2.12.12~)

  • ・委員会による命令違反
     1年以下の懲役または100万円以下の罰金へ
  • ・委員会に対する虚偽報告
     50万円以下の罰金へ
  • ・データベース等不正提供罪、委員会による命令違反
     法人1億円以下の罰金へ

〇事業主の責務

  • →一定数以上の漏えい等が発生し個人の権利利益を害する恐れがある際委員会への報告・本人への通知を義務化
  • →違法または不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨明確化

〇個人の権利

  • 利用停止・消去等の請求について、法違反がある場合以外にも、個人の権利または正当な利益が害される恐れがある場合も可能に

→デジタル化の時代に向けて、情報の管理を徹底しましょう。

2.同一労働同一賃金

●同一労働同一賃金! 
~最高裁判所の判断は?~

→4月から、正社員とパート・有期社員等との間の不合理な待遇差が禁止(同一労働同一賃金)されています(中小企業はR3.4.1から)。この同一労働同一賃金について争った事件について、最高裁の判断が下されました。

<不合理な待遇差の禁止とは?>

均衡待遇(以下を考慮して不合理な待遇差禁止
  職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情

【今回の最高裁の判断】

正社員へは支給、有期社員へは支給なしの以下について

◎不合理ではない(支給なしでもOK)

賞与退職金

※■をみて、正社員と有期社員の間に違いがある
※賞与、退職金の性質や支給目的を踏まえて

×不合理である(支給しないとNG)

扶養手当、年末年始勤務手当、年始の祝日給、病気休暇、夏期冬期休暇

※■をみて、正社員と有期社員の間に違いがあっても
※各手当・休暇の性質や支給要件を踏まえて

→■が正社員と有期社員等とで違うことが第一条件です。その上で、各手当の性質(人材確保面等)をみての判断でした。

→仕事と関係のない手当等については、注意が必要です。

今月のトピックス

  • 保険証、記載内容変更!~R2.10.19以降発行分から~
    R3.3からマイナンバーカードが保険証として使えるようになります。これにむけて保険証の記号番号を個人単位化するため‘枝番’が追加されました。旧保険証の差替えはありません。
  • 育児・介護休暇、時間単位での取得可能に!~R3.1.1から~ 
    これまでは半日単位でしか取得ができなかった育児・介護休暇が、時間単位で取得をすることができるようになります。規程のメンテナンスも忘れないように行いましょう。