事務所通信 REPORT

事務所通信平成30年3月号

引っ越しも無事終わり、新事務所にてようやく日常を取り戻してきた中社です。ただ一人、武内の荷物だけがまだ段ボールの中に残されたままになっているので、整理をしなければと思っているところです。こんなとき、整理をしてくれるロボットがいてくれたらと思う反面、段ボールの中身がなくても仕事ができている現状に、断捨離という文字も頭に浮かんだりします。

1.セクハラ

●子会社のセクハラと親会社の責任! ~最高裁判所の判決、裁判官全員一致!~

子会社の従業員間で発生したセクハラについて、親会社に責任が発生するかが争われた裁判がありました。

【事件の概要】

会社の契約社員として働いていたAさん(女性)が、以前交際関係にあった他の会社の課長Bさん(男性)から繰り返し交際を要求される等により退職。

その後もつきまといが続いたため、Aさんの同僚のCさんが会社の‘コンプライアンス相談窓口’に相談。
会社が会社へ依頼し関係者から聞き取り調査をしたものの、事実の確認ができないという結論に。
その際、求められたAさん本人への事実確認は行わず。Aさん本人からは、窓口への相談はされていない。

【判決】

親会社は、Aさんへ事実確認等を行わなかったことにつき信義則上の義務違反による債務不履行は認められず不法行為に基づく損害賠償責任も負わない

Aさんは会社に雇用されており、会社の義務を会社が負うべき事情は認められない。

会社と会社の親密度、Aさんが在職中に相談を行っていたり等によっては、違った結論になった可能性もあります。

 

2.マイナンバー

●年金とマイナンバー、本格連動開始! ~H40.3.5から様式変更!~

→これに伴って、主要な社会保険の手続き用紙も大幅に変更になります。(取得届、喪失届、異動届等)

【変更になる点】(おもなもの)

取得届等

→‘基礎年金番号’のかわりに‘マイナンバー’を記入(基礎年金番号でもok)。マイナンバーを記入した場合は住所の記入を省略可。

住所、氏名変更の事業主からの届出が不要に!

→マイナンバーをもとに住基ネットから連動。保険証自動的に変更され送付。

被保険者の届出省略のため、例えば、子・母・父等の氏名変更は届出要。

※保険証発行のタイミングが今のところ‘月次’の予定のため、急ぐ場合は通常通り届出をという形になる可能性もあり(未定)。

従業員さんが役所で変更手続きをする必要があるため、忘れないよう注意喚起が必要。あわせて会社への届出も漏れずに行ってもらいましょう。

住民票の住所と居所が違う場合は、‘住所変更届’の提出要。この場合、住基ネットとの連動はされないため氏名変更の届出等、必要になります。

今月のトピックス

  • 健康保険・介護保険の料率変更!~H40.3.1から~
    今年も、健康保険・介護保険料の料率が変更になります。給与計算の際には注意をしましょう。最新の料率は、‘健康保険・厚生年金保険の保険料額表’にてご確認ください。
  • 厚生労働省、転職サイトを運営!~H41年度からの予定~
    経済産業省と連携をして無料の職業紹介サイトを立ち上げ、転職市場の活性化を図るとのことです。現在の、ハローワークインターネットサービスとの住み分けが気になるところではあります。