事務所通信 REPORT

事務所通信平成29年8月号

最近夏バテ気味で…、といった声をよく耳にするようになりました。暑さもそうですが、湿度の高さに閉口してしまいます。積極的に、水分や塩分の補給を心がけたいものです。
今年は、8/11(金)~8/15(火)まで夏期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
熱中症に気をつけて、よい休暇をお過ごしください。

1.ストレスチェック

●ストレスチェック制度、実施状況! ~制度開始以来初の公表(厚生労働省)~

→平成27年12月から開始されたストレスチェック制度ですが、その実施状況について、初めて公表がなされました。

従業員50人以上の事業主にストレスチェック制度を行う義務があるのですが、このうち、8割超の事業場でストレスチェック制度が行われ、ストレスチェックを受けた従業員、集団分析を行った事業所も8割近くに上りました。

→半面、ストレスチェックを受けた従業員で、医師の面接指導を受けた従業員は、0.6%に止まっています。

【ストレスチェック制度とは?】

自分のストレスの状態を知って事前に対処することで、メンタル不調を未然に防止するためのもの。

ストレスチェックを行う

    ※要件に該当した従業員で申し出のあった者

面接指導を行う

    ※必要に応じて就業上の措置

労働基準監督署へ報告

→昨年度、長時間労働等による精神疾患につき労災認定を受けた方の数、うつ病等による労災申請の件数は過去最多を更新しました。未然に防止するためのしくみ作りが急がれます。

 

2.育児介護休業法

●育児介護休業法、再度改正! ~育児休業、2歳まで延長可能に~

→これまで、最長で子が1歳6ヶ月になるまで取得可能だった育児休業が、今年の10月1日から、最長で子が2歳になるまで取得が可能になります。

【育児介護休業法改正】

育児休業

これまで:1歳6ヶ月まで  今後:2歳まで

※原則1歳まで
※保育園に入れない等の場合のみ1歳6ヶ月まで延長可
※1歳6ヶ月時点でなお保育園に入れない等の場合は、2歳まで延長可能に
※雇用保険の‘育児休業給付金’も2歳まで延長

育児休業等制度のお知らせ(努力義務)

従業員や配偶者の妊娠・出産、家族の介護を知った 場合、育児・介護休業に関する制度を知らせること

育児目的休暇の導入促進(努力義務)

未就学児を養育する従業員に対し、育児目的で利用可能な休暇制度を設けること

→最長で2年間、復帰を待つまでの社内での役割分担、丁寧な引継ぎが必要になってきます。

今月のトピックス

  • 障害者の法定雇用率、変更!~平成30年4月1日から~
    法定雇用率が、2.0%→2.2%へ(H43.4までには2.3%へ)引き上げになります(平成29年6月号参照)。伴って、雇用義務の対象事業主も従業員45.5人以上へと変更になります。
  • マイナンバー、情報連携開始!~3ヶ月程度試行運用~
    マイナンバーの、行政機関間での情報連携が開始されました。順調にいくと10月頃から本格運用開始となり、今後は住民票や課税証明書等の添付書類の提出が不要となる予定です。