あけましておめでとうございます。みなさんはどんなお正月を過ごされましたか?私は、初詣に出かけました。そこでおみくじをひいてみたところ、‘末吉’でした。「探し物:出てこない」とのことだったので、今年は物を無くさないように十分に気をつけたいとおもっております。本年も、何卒、よろしくお願い申し上げます。
1.職業安定法等
●職業紹介等のルール、見直し!
~新卒求人のみならず、すべての求人が対象~
→ブラック求人等の問題を受け、職業紹介の際のルールが厳しくなる予定です。現時点で、以下のような改正が考えられています。ハローワークや、職業紹介事業者等にて求人を行う際に影響してきます。
<職業紹介等の新ルール>(主なもの)
■求人者へも罰則等
- →ハローワーク、職業紹介事業者等に虚偽の情報を提示して求人の申し込みを行った求人者(企業等)へ罰則の適用。指導、検査、勧告、企業名公表等の対象に。
■求人の申し込み拒否可能(追加)
- →①求人者が労働関係法令違反で処分・公表等された場合
- ②求人者が暴力団員等に該当する場合
- ③上記①②の確認のため求人者へ資料の提出等を求めるも正当な理由もなく応じない場合
■労働条件の書面等での明示(※明示義務のあるもののみ)
- →当初明示していなかった、当初と異なる条件等を提示する場合
- →固定残業、試用期間等の明示の仕方も要注意。
2.年金
●年金制度改革関連法、成立! ~500人以下の企業もパート社会保険加入可能に?~
→年金制度改革関連法が成立しました。‘年金カット法’とも呼ばれている法律ですが、どのようなものなのか、内容を確認してみましょう。
<年金制度改革関連法>(主なもの)
■短時間労働者への厚生年金適用拡大【H29.4】
- →昨年の10月から、すでに大企業(被保険者501人以上)への適用拡大(平成28年10月号参照)がされていますが、500人以下の企業も、以下の同意(★)を得て届出をした場合は、大企業同様の基準(週20時間以上等)で厚生年金加入が可能になります。
- ★被保険者等の3/4以上の者(代表者)の同意
■国民年金の第1号、産前産後期間の保険料免除【H41.4】
- →厚生年金(国民年金の第2号)では、すでに平成26年4月30日以降の産前産後休業終了者から適用されていますが、第1号へも適用拡大となりました。
- →この財源確保のため、国民年金保険料が月100円程アップする予定です。
■年金額改定ルールの見直し【①H40.4、②H43.4】
- →①マクロ経済スライドの適用強化
- ②賃金が物価を下回る場合これに応じて年金額改定
→厚生年金の適用拡大は、ますます強化される見込みです。
今月のトピックス
- 協会けんぽ、マイナンバー利用開始!~H29.1から~
協会けんぽの申請用紙にもマイナンバー欄が追加されます。原則、日本年金機構等から直接収集が行われるため、マイナンバーの記入は任意(任意継続被扶養者除く)となります。
- 介護保険の利用者負担割合、2割→3割へアップ!?~現役並み所得者~
現役並み所得者の負担がアップする予定です。前回の平成27年8月の1割→2割への変更に引き続きの改定となります。大企業の従業員の介護保険料アップも議論されています。