事務所通信 REPORT

事務所通信平成28年12月号

師走です。桜通りのイチョウも、ようやく色づきました。日の当たり具合で、色づきの速度もまちまちです。すでに葉を散らしはじめている木も多く、道路一面、黄色のじゅうたんを敷きつめたようです。今年は12/30(金)~1/4(水)まで、冬期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。あたたかくして、よい年をお迎えください。

1.特定最低賃金

●特定最低賃金、今年もアップ!  ~12/16から適用開始!~

→愛知県の特定最低賃金が発表されました。以下の業種に該当する場合は、地域別最低賃金845円平成28年9月号参照)ではなく、特定最低賃金が適用されます。

→万が一、特定最低賃金の方が低い場合は、地域別最低賃金が適用されます。今回も、染色整理、自動車部分品附属品小売業は地域別最低賃金の適用になります。

【特定最低賃金】(愛知県)

代表業種 新最低賃金(旧) いつから?
鉄鋼業 926(912) 12/16
はん用機械器具製造業 896(882) 12/16
精密機械器具製造業 856(841) 12/16
電気機械器具製造業 867(852) 12/16
輸送用機械器具製造業 904(890) 12/16
各種商品小売業 847(823) 12/16
自動車(新車)小売業 888(873) 12/16

※全都道府県の最低賃金(厚生労働省)

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

地域別最低賃金は罰金50万以下、特定最低賃金は罰金30万以下という罰則があります。事前のチェックが必要です。

 

2.個人情報保護法

●個人情報保護法改正、施行間近! ~小規模事業者も義務の対象に!~

→昨年の7月に改正された個人情報保護法が、来年の春ごろに施行されます(具体的な施行日は未定)。これまでは適用除外とされていた小規模事業者(保有個人情報が5,000人以下)も対象になってくることから、「自社は関係ない」と思っていたみなさんも、具体的にどのようなことをするようになるのか、事前に確認をしておきましょう。

【個人情報保護法】(主なもの)

取得

  • →利用目的を決めて、通知する。

利用、保管

  • →目的の範囲内で利用する(目的外利用は事前に要同意)。
  • 安全に保管する。

提供、開示

  • →第三者への提供は原則要同意。開示の請求に応じる。

個人情報とは、生きている個人に関する情報で、氏名・生年月日、住所等で、特定の個人を識別することができるものを指します(従業員、顧客情報等)。

→個人情報保護法の改正を受け、番号法(マイナンバー法)もこれまでは‘中小規模事業者の特例’に該当していた企業も対象外となってしまったりと、やらなければならないことが増えてくる見込みです。

今月のトピックス

  • 老齢基礎年金等の受給資格期間25年→10年に短縮!~H29.10支給分から~
    年金を受給するための必要加入期間が、短縮されました(平成28年10月号参照)。当初予定通り、来年の10月支給分(9月分)から加入期間が10年以上で受給可能になります。
  • ‘スタートアップ労働条件’ ~厚生労働省のポータルサイト~
    労働条件等を診断するサイトが開設されました。グラフやコメントで診断結果が表示されます。‘ゲスト’枠での診断も可能です。http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html