卯月です。道を歩いていると、新入社員を目にする季節になりました。スーツが新しいためか、なぜか一目みて「あ、新入社員だな」だとわかります。赤ちゃんをみて「守らなきゃ」と感じさせられるように、本能に訴える効果があるのかもしれません。先輩として自分に何ができるかと考えてみたりと、春は自分を見つめなおすいい季節かもしれません。
1.長時間労働
労働基準監督署の立入り調査、基準時間引き下げ!~残業、月100時間→80時間へ~
→厚生労働省が、長時間労働に対する対策を強化しています。
→昨年の4月に東京、大阪の労働局のみに設置された‘過重労働撲滅特別対策班(通称:かとく)’が、「過重労働特別監督監理官」として、全国すべての労働局に配置する形になりました。また、重点監督の対象となる時間外労働の時間数が引き下げられています。
- これまで
月100時間超の残業が疑われるすべての事業場
- 今後
月80時間超の残業が疑われるすべての事業場
→36協定の特別条項の限度時間数、自主点検表の時間数等、再度確認が必要となってきます。また、36協定については、過半数代表者につき、管理監督者でないこと、全従業員の中から適正に選出(投票、挙手等)されていること等、要件を欠く場合は無効となる恐れがあるため注意が必要です。
→トラック、IT、医療業界等、関係省庁との連携も予定されています。
→今後は、これまで以上に労働時間の管理をきちんと行っていく必要があります。
2.マイナンバー
マイナンバー、いよいよ開始!~第8話:漏えい時の対応~
【概要】
→大切に保管をしなければいけないマイナンバーですが、万が一漏れてしまったり、マイナンバー法違反やその恐れがあると気づいた場合にはどうすればいいのでしょうか?
【どうすればいいの?】
<実際の対応>
①一次対応(社内)
- 社内での報告、被害の拡大防止
- 事実調査、原因究明→再発防止策の検討・実施
- 漏えい等当事者への連絡等、公表 等
②二次対応(社外)
- 個人情報保護委員会への報告
[重大事態] 義務
- 漏えい等、違法利用・提供された数が100人超え
- 電磁的方法で不特定多数が閲覧できる状態になり、かつ実際に閲覧された場合
- 不正の目的で利用、提供が行われた場合 等
[重大事態以外] 努力義務
※個人情報取扱事業者ではない場合、重大事態でなく、漏えい等当事者全員に連絡、外部漏えいなし、調査が完了し再発防止策が決定している場合は報告不要。
今月のトピックス
- 健康保険の上限引き上げ!~月123.5万円以上の方は要注意~
健康保険等級の上限が、121万→139万へ引き上げられました(平成27年12月号参照)。
該当する方へ4月に年金事務所から改定通知書が送られます。給与計算時は要注意です。
- 雇用保険の料率変更!~改正雇用保険法等成立~
雇用保険の料率は、4/1から従業員負担分で一般:4/1000、建設5/1000になります。
65歳以上の雇用保険加入等、改正事項が盛りだくさんです(平成28年2月号参照)。