事務所通信 REPORT

事務所通信平成28年1月号

新年、あけましておめでとうございます。お正月は、ゆっくりできましたでしょうか?
わたしは、みかんを片手に連日駅伝を観戦していました。箱根から実業団へとはばたいていく選手たちの姿に、おもわず目を細めてしまうファンのみなさんも多かったかもしれません。弊社も、さらなる飛躍を目指して邁進してまいりたいとおもいます。
本年も何卒、よろしくお願い申し上げます。

1.個人情報保護

個人情報のガイドライン改正!~‘雇用管理分野’における個人情報管理~

→個人情報保護法には、経済、雇用、医療等さまざまな分野におけるガイドラインがあります。このたび、各分野における共通化の観点から、雇用管理の分野におけるガイドラインも改正されました。

【おもな改正内容】

  • 適正取得の徹底
    →雇用管理情報は、適正に取得する
    →第三者から雇用管理情報を取得するときは、その情報の入手経緯を確認し、適法性を確認できない場合には取得を自粛する等、慎重に対応
  • 安全管理の強化
    漏えい、滅失等を防ぐため、監査実施体制の整備、システムからの漏えいを防ぐための措置
  • 委託先の監督強化
    委託先の定期的な監査や、再委託時の委託先の監督

特定個人情報(マイナンバーの入った個人情報)を意識した内容になっています。

→個人情報保護法が改正され、2年内にこれまでは対象外だった事業主(個人情報5,000人以下)も含めて、すべての事業主に対して個人情報保護に関する義務が課される予定です。

2.マイナンバー

マイナンバー、いよいよ開始!~絶賛連載中~ ~第5話:医療機関とマイナンバー~

【概要】

→新着情報が到着したため、今回も予定を変更して‘医療機関’での注意点についてご説明をします。1月から、労災保険の年金分野においてマイナンバーの記入が開始されます。医療機関においては、診断書作成の際に、マイナンバーが書かれた請求書(障害補償給付支給申請書等)を受け取る場面があり得ます。

【どうすればいいの?】 

→医療機関では、現状、患者さんのマイナンバーを収集することはできません。そのため、診断書作成の依頼を受ける際は、マイナンバーの書かれていない請求書を受け取る必要があります。

<具体的にどんな対策?>

  • 受付に、「マイナンバーの記載のない請求書を提出」いただくようお知らせ文書を貼り出す

<実際の対応>

  • 万が一受け取ってしまった場合は、すみやかに返す

→労災保険では、従業員が監督署へ直接提出を行う年金分野のみでマイナンバーが使用されます。そのため、原則、事業主が従業員のマイナンバーを使用する場面はありません。

→次回は、‘提供の注意点’についてご説明をします。

今月のトピックス

  • 特定派遣、事業廃止命令!~報告書提出を怠って~
    厚生労働省は、指導・指示を受けてもなお‘関係派遣先派遣割合報告書’を提出しない派遣元事業主に対して、事業廃止命令を出しました。主に、福岡県の事業所が多いようです。
  • 採用選考に関する指針、改定!~選考開始、6月以降解禁に~
    経団連が指針を改定し、来年度の大卒者等の選考開始解禁時期が、6月以降(現状8月以降)に前倒しされることになりました。採用活動の長期化等の問題を受けての変更です。