事務所通信 REPORT

事務所通信平成26年2月号

 ここ数日、寒い日が続いていますが風邪などひかれていないでしょうか?インフルエン ザも流行しているようなので、手洗いうがい、換気等、先手先手の対策を心がけたいもの です。この寒空の下、いよいよ来月は名古屋シティマラソンが開催されます。わたしは昨 年のハーフの部にこりて、今年は10kmの部で瑞穂競技場をめざしたいとおもいます。道 端でみかけた際には、あたたかいご声援をよろしくお願いいたします。

1.雇用保険の給付金

●育児、再就職手当、教育訓練拡充!?~雇用保険からの給付金が手厚くなる予定~

→ 雇用保険(毎月給料から天引されている雇用保険料等が財源)の給付が、期間限定で手厚くなる予定です。

育児休業給付:H26.4.1施行予定】
50%→67%(開始後6ヶ月分のみ)

再就職手当等:H26.4.1施行予定】
残日数の50~60%→現状+差額賃金の6ヶ月
※離職前と比べて給料が低下したとき
6ヶ月以上雇用されるとき

教育訓練給付:H26.10.1施行予定】
2割→4割(就職に結びついた場合+2割)
※厚生労働大臣が指定する講座を受けるとき
※期間は原則2年まで(年48万上限)
※2年以上雇用保険に加入していたこと
※教育訓練支援給付金を創設

特定理由離職者、個別延長給付:公布日~H29.3.31】
解雇、雇い止め等による離職者に対する給付日数を手厚くする措置が、延長されます。

→ なお、4月からの雇用保険料の率はこれまで通り変更なしの予定です。
一般:13.5/1000、建設:16.5/1000

2.派遣の法律

●労働者派遣法、ふたたび改正!?~労使からさまざまな案が出されています~

→ 日雇派遣の原則禁止等(H24.10月号参照)、少し前に改正のあった派遣法が、また改正される見込みです。現在、労働者、使用者代表の意見を聞きながら案が練られている最中です。

<改正案(抜粋)>

  • 登録型派遣、製造業派遣
    →禁止しない
  • 特定労働者派遣事業
    許可制とし、一般派遣との区別を撤廃する
  • 26業務の廃止
  • 派遣労働者個人でみて3年を上限に
    →3年に達する派遣労働者が希望した場合、以下のいずれかの措置をとること
    ①派遣へ直接雇用の依頼
    新たな派遣先の確保
    ③派遣にて無期雇用に 等
    →3年超えは、労働契約申込みみなし制度の対象に
    →派遣先が過半数組合等から意見聴取をした場合、さらに3年受け入れ可能(以後も同様)。
    ※無期雇用、60歳以上、有期プロジェクト等は対象外

今月のトピックス

  • みなし労働時間制~ツアー添乗員には適用不可!(最高裁H26.1.24)~
    最高裁は、企画旅行の添乗員(派遣)に対してみなし労働時間制(事業場外)の適用は不可という判決を出しました。みなし労働時間制とは、会社外で働く場合で労働時間の算定が困難な場合(営業等)に、原則’所定労働時間働いたものとみなす‘(残業が発生しないため残業の支払なし)ものです。今回は、①携帯電話を貸与し常に電源on、②添乗日報の作成提出を指示している、等から派遣先が旅程を把握でき、時間の算定が困難とはいえないとされ残業代の支払いが命じられました。みなし労働を適用している会社は、ご注意ください。