事務所通信 REPORT

事務所通信平成25年5月号

 5月1日から、クールビズがスタートしました。今年は10月末までです。開始当初は6月~9月までの4ヶ月間でしたが、年々期間が長くなり今では6ヶ月間と、1年の半分がクールビズ期間となっています。今年はあかるめの色のシャツやパンツが流行りそうとのこと。半年間のお付き合いになるので、涼しく快適に過ごしたいものですね。
今年の母の日は、5月12日(日)です。

経団連「企業活動活性化を」

‘労働者の活躍と企業の成長を促す労働法制’~経団連、提言を公表~

→ 昨今の労働規制強化の流れを受けて、経団連が規制緩和を求める提言を発表しました。これによると、経済の成長は企業活動の活性化にあるとされ、規制強化はこれを制約し、様々な働き方を希望する労働者の就業機会を減らす恐れもはらんでいるとしています。

課題として、主に以下のような点があげられています。

  • 実態に対応していない労働時間管理
    → 創造性、裁量性を発揮できず、生産性の高い働き方を困難にさせている
  • 厳格な雇用保障責任
    → 正社員に対する雇用保障責任が厳しく、若年者募集の抑制等、柔軟性確保の支障となっている
  • 年功処遇の問題点
    → 年功処遇(一律に自動昇給)見直しの必要性

→ その他、労働条件変更後の就業規則につき合理性の推定を明文化すべき等、現状裁判所の判断に委ねられているルールの透明化を求める意見も盛り込まれています。

雇用促進税制、拡充

税額控除、40万円に!~平成25年度以降分から控除額アップ~

→ 一定数以上従業員を増やし、要件を満たした事業主が受けられる法人税(所得税)の控除額が、アップしました。従業員数の増加をお考えの場合、まずは(事業年度開始後2ヶ月以内に)ハローワークへ「雇用促進計画」を提出する必要があるため注意が必要です。

雇用促進税制とは(※「所得拡大促進税制」と選択!)】
改正!

税額控除額20万(1人)→ 40万(1人)へ

年度途中に高年齢継続被保険者(注)’となった者も雇用者としてカウント可
(制度概要)

主に以下の要件を満たすことが必要。

  • 5人以上(中小企業は2人以上)&10%以上増加
  • 給与等の支給額が、基準額以上であること
  • その年度と前年度に解雇等がないこと
  • 青色申告書を提出する事業主であること
  • 風俗営業等を営む事業主ではないこと

(注)‘高年齢継続被保険者’とは
→ 65歳をまたいで雇用されている雇用保険の被保険者。

今月のトピックス

  • 中小企業取引ホットライン~電話相談を受けつけます!~
    中小企業庁は、中小・小規模事業者からの取引上の悩み等を受けるための電話窓口を設置しました。消費税率の引き上げに伴う親事業者からの買いたたき等、主に下請代金法違反行為の取り締まりを図るものです。相談の秘密は厳守されます。
    「中小企業取引ホットライン」電話:03-3501-7061(平日9:30~17:00まで)
  • 年金の支給漏れ約1300件~総額およそ10億円~
    年金の記録が訂正された際、5年を超える期間の年金も遡って支給されるようになったもののこの期間の支給漏れが発覚しました。7月から追加支給が開始される予定です。