事務所通信 REPORT

事務所通信平成25年10月号

 10月2日(水)から、竹内結子さん主演の’労働基準監督官’の日常を描いたドラマが放送されます。労働基準監督官とは労働基準監督署の職員で、事業所に対し、労働にまつわる法律に基づいて基準の遵守を徹底させることを任務としています。最近は’ブラック企業’という言葉も飛び交ったりと、労務管理が注目されるようになってきました。この機会にふんどしを締めなおしたい、体系的な知識を身につけたいという方は、11月22日(金)の「必見!未払い残業代請求対応と防止策」セミナーに、ぜひ遊びにいらしてください。

裁量労働制とは?

裁量労働時間制、範囲拡大!?~ワークライフバランス、労働生産性の向上へ~

→ 労働時間の編み方には、1ヶ月や1年変形の他に<裁量労働時間制>というものがあります。この中の’企画業務型裁量労働制‘を使いやすくしようという案が出ています。

→ そもそもどのような制度かというと、一定の条件をクリアした場合、「定められた時間労働したものとみなす」制度です。たとえば「1日8時間」と決めた場合は、実際には8時間を超えても時間外手当の支払いが不要となります。

→ これまでは、対象者が狭かったり手続・届出が煩雑だったり等によりあまり利用されていませんでした。今後、平成27年の通常国会への改正案提出を目指しているそうです。

<裁量労働時間制>
裁量労働

  • 専門業務型裁量労働
    →新商品の研究、デザイナー、税理士等
  • 企画業務型裁量労働
    事業の企画、立案、調査、分析の業務

→労働時間や解雇の規制を緩くした「労働特区」構想も浮上しており、これまでとは一転して、雇用の流動化を促す道筋づくりが加速しているようです。

最低賃金アップ!

10月26日以降の地域別最低賃金額決定!~愛知は780円(時給)。給与計算要注意!~

→ 全国の地域別最低賃金が出そろいました。愛知県は昨年と比べて22円アップと、全国で1番の引き上げ額!となっています。なお、最高額は東京の869円です。全国規模で支店展開をされている事業所につきましては、各地域の最低賃金の確認を忘れずに行うようにしてください。

→よくあるご相談で、「本人がいいっていってるからいいよね」というお話がありますが、最低賃金や残業代についてはたとえ本人の同意があっても無効で、差額分を支払う必要が出てきます。なお、違反の場合には罰則も用意されています。

→ 対象者は全従業員(パートアルバイト国籍を問わず)です。(※特定最低賃金については除外もあり。)

→ 対象となる賃金は、基本給+手当(精皆勤、家族、通勤手当等は除く)で、時給換算して最低賃金以上であればクリアしています。

→ 精神や身体の障害により著しく労働能力が低い等、労働局長の許可を受けることで減額をできる場合もあります。

→ 自動車(新車)小売業等に対する特定最低賃金については、12月ごろの改定が予定されています。

今月のトピックス

  • 届出が不要に!~年金と雇用保険~
    65歳未満の老齢厚生年金を受給しつつ雇用保険の失業給付や高年齢雇用継続給付を受けるとき、これまでは年金事務所への「支給停止事由該当届」の提出が必要でした。
    10月1日以降はこの提出が不要になり、提出漏れによる督促もなくなる見込みです。
  • 健保組合が赤字?~平成24年度、2,976億円の赤字~
    健康保険連合会によると、今年度の予算においても4,573億円の経常赤字と8割超えの赤字組合が見込まれ、高齢者医療制度への拠出金負担が最大の課題とされています。