事務所通信 REPORT

事務所通信平成24年10月号

 運動会の季節がやってきました。今年は猛暑日が長く続いたこともあり、練習不足で不本意な子供さんも多いのではないかとおもいます。運動会の楽しみといえば、お昼休みのお弁当があります。聞くところによると、今では当日に給食が出る学校があったり、お弁当も手軽にお店で購入できたりと、お昼休みの光景も様変わりしてきているようです。
次第に暑さもひいて、過ごしやすい季節になってきました。そろそろ私も、名古屋シティマラソンにむけて練習を始めようとおもっています。

60歳定年後の雇用

高年齢者雇用安定法、来年施行(H25.4.1~)~継続対象者を限定できるしくみ、廃止!~

定年が65歳未満の企業は、65歳までの雇用確保のため以下のいずれかのしくみを導入しなければならないとされています。

①定年の引き上げ

②継続雇用制度の導入(※労使協定による対象者の限定が可能)

③定年の廃止

このうち、多くの企業が導入している②のカッコ内の規定が廃止となります。経過措置として、年金受給開始者を対象とした12年間の特例が設けられます。なお、勧告に従わない企業名の公表規定が盛り込まれました。

その他、継続雇用先となる企業の範囲が、子会社・関連会社(それぞれ要件あり)等グループ企業まで拡大されます。

10月1日以降、労働者派遣の注意点は?

労働者派遣法、今月から施行(H24.10.1~)~派遣元・派遣先の義務増加!~

 労働者派遣に伴う義務が、さらに増加しました。また、旧政令26業務の号番号変更等、報告書の様式も変更となるためご注意ください。(※のないものは派遣への義務)

①30日以内の日雇派遣の禁止(例外あり)

②グループ内派遣の8割規制・実績報告義務

③離職後1年以内の者について、元の勤務先への派遣の禁止(例外あり)(※元・先

④マージン率等情報提供、派遣料金の明示

⑤待遇に関する事項等説明(契約締結前)

⑥派遣先都合による契約解除時の措置の義務化(※

⑦有期→無期への転換促進措置

⑧派遣労働者が無期か有期か、派遣先へ通知

⑨均等待遇の確保(※元・先

現在日本人材派遣協会より厚生労働省へ、3年後の施行とされた労働契約申込みみなし制度の見直し等に関する意見書が提出されています。施行日までの動向を見守りたいとおもいます。

今月のトピックス

  • 最低賃金、変更!~愛知県は、10月1日から~
    地域別最低賃金額が、758円(平成23年度は750円)に変更となります。時間給換算をして下回る場合には、758円以上に引き上げる必要があります。製造・小売業等、上記とは別に‘特定最低賃金’が適用となる業種もありますのでご注意ください。
    なお、派遣の場合は派遣先事業場の最低賃金が適用となります。
  • 社会保険取得時の本人確認~事業主へ徹底!~
    このたび、偽名の健康保険証が発行されるという事態が発生しました。日本年金機構は再発防止のため、事業主に対し、資格取得の際に基礎年金番号が確認できない場合はかわりに運転免許証等による本人確認の徹底を呼びかけています。