新しい生活様式の流れを受けて、最近ではセミナーも‘オンラインセミナー’という、パソコン上で行う形が流行っているようです。わたしも、先日はじめてオンラインセミナーに参加したのですが、お客様の顔が見えず、一人黙々とパソコンに向かってしゃべっていて何だかとても孤独でした。7/7(火)は七夕です。みなさんは、短冊にどんなお願いを書かれますか?
1.雇用保険
●雇用保険に、新たな給付金制度! ~休業手当を受けられなかった方等~
→新型コロナウイルス感染症等の影響で休業となったものの会社から休業手当が支払われない(一部不払いも含む)従業員に対して、支援金を支給するといった法案が国会へ提出されました。休業の実績に応じて、休業前賃金の80%(上限あり)の支給となる見込みです。雇用保険の被保険者のみならず、被保険者ではない方も対象になる予定です。
→退職した際に受給する失業手当について、求職活動の長期化を見越して、職業指導を行うことが適当と認めた場合、給付日数を60日延長できるという特例も追加されています。
→なお、「本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患等を有すること」等の理由でやむを得ず離職した方について、通常の自己都合ではなく、倒産や解雇等の場合と同様、特定受給資格者として扱う、という形に施行規則も改定されています。R2.5.1以降の離職者が対象で、暫定措置となります
→雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金の1日上限が15,000円にアップされたり、両立支援助成金に新型コロナウイルス感染症対応特例が加わったり、母性健康管理措置による休暇取得支援助成金が新設されたりと、めまぐるしく制度の変更がなされています。
2.特例月変
●月額変更の特例!
~新型コロナウイルス感染症の影響で給与急減~
→新型コロナウイルス感染症の影響で休業となり給料が下がり、標準報酬月額が2等級以上下がった方について、その1ヶ月のみを対象として月額変更ができるという特例が創設されました。
【特例改定】
<対象者>
- ・休業があり、4月~7月のいずれかの月に標準報酬月額が2等級以上急減した(固定給の変動は不要)
- ・急減月前2ヶ月の支払基礎日数が17日以上ある(※4月入社者、要注意)
- ・改定について、従業員が書面で同意している
<どうなる?>
- ・2等級下がった急減月の翌月から保険料改定。(4月給与が該当した場合、5月分保険料から改定)
<注意点>
- ・該当した場合でも、届出は任意で強制ではない
- ・特例を使うことができるのは4月~7月で1回のみ
<期限は?>
- ・令和3年2月1日までに届出要
→届出の用紙も通常の月額変更のものと異なるため、注意が必要です。
今月のトピックス
- 年金改革法案、成立!~年金の受給開始、60~70歳へ拡大!~
パートの社会保険適用拡大等(令和2年4月号参照)を盛り込んだ法律が成立しました。令和4年10月から、厚生年金の被保険者が101人以上の企業も加入の対象となります。
- 高年齢者・障害者雇用状況報告、提出期限延長!~8/31まで~
雇用状況報告の提出期限が、7/15→8/31(月)までに延長されました。感染防止の観点から、なるべく持参ではなく、郵送や電子申請による届出をとされています。