事務所通信 REPORT

事務所通信令和2年6月号

今年は、梅雨入りが遅れているようです。半面、梅雨明けは平年よりも早くなるという予報です。今年も、暑い夏になりそうです。弊社は6月1日をもちまして、開業9周年を迎えました。これもひとえに、皆様のご愛顧のおかげと心より御礼申し上げます。今後ともますます精進して参りたいとおもいますので、末永くご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1.続)新型コロナウイルス⑤

●職場での新型コロナウイルス対策 ~感染拡大防止にむけたチェックリスト!~

→第2波が懸念される新型コロナウイルスですが、厚生労働省より職場における感染拡大防止に向けたチェックリストが出されています。

■職場におけるチェックリスト(主なもの)

  • □ 人との間隔はできるだけ2m(最低1m)あける
  • □ 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける
  • □ 症状がなくてもマスク着用
  • 咳エチケットを周知徹底
  • 出社前(自宅等)に体温を確認
  • □ 出社時等、体調(発熱の有無等)を確認
  • □ 打合せは換気とマスク着用を取り入れる
  • □ 窓が開く場合、1時間に2回程度全開に
  • 在宅勤務・テレワーク・ローテーション勤務などを推進している
  • □ 物品・機器(電話、パソコン、デスク等)等、複数人での共用をなるべく避ける
  • 陽性者が出た場合、速やかに電話やメールで連絡をすることを周知・徹底

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000652579.pdf

→対策を行い、感染を拡大させないように心がけましょう。

2.新型コロナと労災

●新型コロナウイルスと労災給付について! 
~どのような場合が労災になる?~

→新型コロナウイルスと労災給付について、当面の取り扱いとして通達が出されました。

■新型コロナウイルスと労災給付

【国内】

  • 医療従事者
     →患者の診療、看護、介護等に従事する医師・看護師・介護従事者等が感染した場合、
      業務外での感染が明らかな場合を除き、原則労災
  • 医療従事者等以外の労働者で感染経路が特定
     →感染源が業務が原因と明らかに認められる場合は労災
  • 医療従事者等以外の労働者で感染経路が特定せず
     →業務が原因かどうか等から個別判断。

【国外】

  • 海外出張者
     →出張先が明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められるか等から個別判断。
  • 海外派遣特別加入者
     →【国内】に準じて判断。

→労災に該当した場合、労働者死傷病報告等の提出も必要になるため注意が必要です。

今月のトピックス

  • 労働保険の年度更新、期限延長!~R2.8.31まで~
    労働保険の年度更新の申告・納付期限が8/31(月)へ延長されました。これに伴い、第1期保険料の口座振替の期日も、10/13(火)へと後ろ倒しになっています。
  • 障害者納付金、期限延長!~R2.6.30まで~ 
    申告・納付期限が6/30(火)へ延長されました。納付期限が印字済の納付書でも、そのまま使用できます。収入が前年同期比で概ね20%以上減の場合は、猶予制度もあります。