5月は、GWやこどもの日があったりと、行事が目白押しの月です。とはいえ今年は外出自粛となってしまい、お子さんたちにとっては退屈な、ご両親にとっては忙しいGWとなってしまっているかもしれません。来る5/10(日)は母の日です。日頃家事を一手にこなしてくれているお母さんに、感謝の気持ちを届けるようにしましょう。
1.続)新型コロナウイルス④
●中小企業等への各種支援策! ~経済産業省のリーフレット、最新版~
→経済産業省より、資金繰り、給付金、税金等、さまざまな分野での企業に対する支援策をまとめたリーフレットの最新版が更新されました。大企業から小規模事業者まで、すべての企業を対象としています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
【企業への支援策】主なもの(R2.5.3現在)
- ・政府系融資
→セーフティネット貸付要件緩和、新型コロナウイルス特別貸付、商工中金による危機対応融資等 - ・民間の信用保証つき融資
→セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証等 - ・持続化給付金
→法人は200万、個人事業者は100万まで(上限あり) - ・雇用調整助成金
- ・小学校等の臨時休業の助成金
- ・税金の納税期限の延長・猶予
- ・厚生年金保険料等の猶予
- ・電気、ガス料金の支払い猶予等
→問い合わせ先も、詳しく書かれています。自社にマッチしたものがあるか、確認をしてみるようにしましょう。
2.労働基準法・雇用保険法等
●労働基準法、雇用保険法等改正!
~賃金請求権の時効、3年(当面)に~
→労働基準法、雇用保険法等(令和2年1月号参照)が改正されました。賃金請求権については、R2.4.1以降に支払われる給料から時効の期間が3年に延長されます。
■労働基準法(主なもの:R2.4.1から)
- ・賃金請求権の消滅時効 2年 3年(当面)へ
- ※起算日は、賃金支払日
- ※条文上は5年。5年後に再度検討
- ※賃金台帳等、記録の保存期間も同様に延長
- ※退職金(5年)、有休(2年)の時効はこれまで通り
■雇用保険法等(主なもの)
- ・高齢者の就業機会の確保、就業の促進
- a)65歳~70歳までの就業確保措置(R3.4.1)
→定年引上げ・廃止、継続雇用制度の導入、雇用以外の措置(業務委託等)を講ずる努力義務 - b)高年齢雇用継続給付の縮小(R7.4.1)
- ・複数就業者等へのセーフティネットの整備等
- a)雇用保険加入(R4.1.1)
→65歳以上で複数の会社で就業する場合、合算して週20時間以上の場合は申出により雇用保険に加入可能に
→残業代の時効も2年→3年になったため、注意が必要です。
今月のトピックス
- 技能実習生等への特例措置! ~新型コロナウイルスと解雇等~
新型コロナウイルスの影響で解雇等され実習継続が困難となった技能実習生等に対し、最大1年‘特定活動’の在留資格により就労を続けることができる特例ができました。
- 育児休業、取り扱い変更! ~新型コロナウイルスと休園等~
保育園が休園、登園自粛を求められたりした場合も、当面の間‘保育園に入所できないとき’に含まれ、育休の延長理由等に該当することになりました。