いよいよ今月で、2020年も終わりとなります。今年は、新型コロナウイルスの影響で、がまんの1年だったような感じがします。来年は上向きになればと願っています。今年は12/29(火)~1/5(火)まで、冬期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。あたたかくしてよい年をお迎えください。
1.特定最低賃金
●特定最低賃金、今年もアップ!
~12/16(水)から開始~
→愛知県の特定最低賃金が発表されました。以下の業種に該当する場合は、地域別最低賃金927円(令和2年9月号参照)ではなく、特定最低賃金が適用されます。
→なお、特定最低賃金の方が低い場合は、地域別最低賃金が適用されます。
【特定最低賃金】(愛知県)
代表業種 | 新最低賃金(旧) | いつから? |
---|---|---|
製鉄業 | 976(975) | 12/16 |
はん用機械器具製造業 | 948(947) | 12/16 |
輸送用機械器具製造業 | 957(955) | 12/16 |
自動車(新車)小売業 | 943(941) | 12/16 |
※適用除外(=地域別を適用)
- ・18歳未満または65歳以上の方
- ・入社後3ヶ月未満で、技能習得中
- ・清掃、片付け等の業務に主として従事
- ・各業種ごとの軽易業務に従事する方
※全都道府県の最低賃金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
→地域別最低賃金は罰金50万以下、特定最低賃金は罰金30万以下という罰則があります。事前のチェックが必要です。
2.押印省略
●労務関係手続き、押印省略可能に!
~新型コロナウイルス等の影響により~
→新型コロナウイルスの感染防止や行政手続きのデジタル化の流れを受けて、労務手続き書類についても、押印廃止へ向けた改正がされ始めています。
【押印省略OK】(主なもの)
■年金事務所(※当面)
- ・事業主の押印がなくても差戻ししない
- ★事業主へ決定通知書が送られないもの(事業所関係変更届等)、
住所や名前の変更(名称所在地変更届、住所変更届等)等を除く(原則押印必要) - ★異動届、年金手帳再交付等は、既に本人押印不要
■協会けんぽ(※当面)
- ・保険証再交付申請書等
- ・出産手当金、傷病手当金等:場合によって押印不要に
■ハローワーク(※12月末からの予定)
- ・取得届、喪失届、離職証明書、育児介護・高年齢申請、再就職援助計画、労働者派遣事業許可・更新等
■労働基準監督署(※➀12月末、➁R3.4からの予定)
- ➀死傷病報告、総括安全衛生管理者等選任報告等
- ➁36協定、1年変形協定届、事業場外協定届等
→大企業では、一部手続き書類について電子申請が義務化されています。中小企業へも、今後同流れが加速しそうです。
今月のトピックス
- 雇用調整助成金、特例延長!~R3.2.28まで~
12月末が期限とされていた特例措置が、来年の2月まで延長されることになりました。日額の上限(15,000円)や助成率(中小企業で最大100%)も現状と変更なしです。
- 労災保険率、据え置き!~R3.4.1から~
令和3年度の労災保険料は、今年度と変わらず据え置きという形になりました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h40.pdf